相続税でたまにある3つのカン違い。

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相続の仕事をしていると、カン違いを耳にすることもあります。
今回はそのうち3つを挙げてみました。

目次

不動産があると相続税がかかる?

「家があるから相続税がかかるでしょ?」という声を聞くことがあります。

確かに都心の方だと、自宅と預金、株式などをお持ちだったら相続税がかかる可能性はあります。

ただ、実際には評価をしてみないとわかりません。

・財産を把握して、それぞれ評価
・財産額から債務や葬式費用を差し引く(純財産)
・純財産から基礎控除を差し引く

不動産や預金などの財産がいくらあるか?だけで相続税がかかるかが決まるわけではありません。

債務があれば、財産額からマイナスします。

ただ、自宅で住宅ローンがあれば、亡くなったら多くのケースで保険会社から銀行に保険金が支払われることになり、相続での負担はゼロに。相続税の計算では、債務として認識しません。

でも、賃貸に出している不動産の場合、相続後にも債務が残ることもあります。
その借入金を差し引いたあとの財産額が、相続税の計算対象になります。

次に基礎控除。
基礎控除は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で、相続人が3人なら4800万円(=3,000万円 + 600万円 × 3人)です。

相続人が3人の場合には、純財産が4800万円を超えた場合、はじめて相続税がかかります。

なお、土地の評価には「小規模宅地等の特例」が使えることもあり、土地評価を大きく下げられる可能性もあります。

すると、純財産が基礎控除以下になり、相続税がかからないケースも多いです。(ただし、この特例を利用する場合には、納税ゼロでも申告は必要です。)

不動産があるから相続税がかかるとは限りません。
不動産が多いと相続税がかかる可能性は高くなりますけどね。

実際にざっくりでも計算してみたほうがいいでしょう。

「配偶者は無税」は本当?

「妻が財産を相続すれば、相続税はかからないんでしょ?」という声を耳にすることがあります。

ざっくりお答えすると、半分は本当、半分は違うというのが結論です。

確かに相続税のルールでは、「配偶者の税額軽減」という特例があります。

これは配偶者が財産を引き継ぐ場合には、

  • 1億6,000万円
  • 配偶者の法定相続分

のどちらか大きいほうまでは、相続税がかからないです。

財産2億円なら、配偶者の法定相続分は1億円。
1.6億円以下なので、配偶者の税負担はゼロです。

また、財産額が5億円の場合には、「配偶者の法定相続分 2.5億円>1.6億円」となり、2.5億円までは配偶者の相続税負担はありません。

ただ、それを超える場合、配偶者が3億円の財産をひとりで相続したら、2.5億円超え。
配偶者といえども、相続税を払うことになります。

実際には、配偶者が1.6億円を超えて財産を相続するケースは少ないので、かからないといわれるだけのはなしです。
だから「配偶者だから相続税が無税」とは限りません。

もう1つ注意したいのは、一次相続で配偶者が財産を引き継ぎすぎること。
すると、その後の「二次相続」で子どもの相続税の負担が増えてしまい、一次相続と二次相続の合計した税負担も高くなってしまう可能性があります。

そうならないように。
最初の相続で、二次相続まで踏まえた財産分けをするのがいいです。

延納や物納すればいい

相続税はキホン、お金で払うものです。
ただ、相続税の場合には、納税の方法に特例もあって、それが延納と物納というもの。

ざっくりいうと、延納は税金の分割払い(利息相当も払う)、物納はお金ではなく財産で納税するというもの。

すると、過去に相続を経験されている方だと、「物納できるでしょ?」という方もいらっしゃいます。

ただ、相続税の納税方法、順番があります
お金で相続税を払える場合には、延納や物納を利用することはできません。

「お金があるなら、期限までに払って」というのが税務署のスタンス。

どうしても、期限までにお金で払えない場合、申請して税務署が認めた税額に限って、はじめて延納での分割払いが認められます。その場合は利息相当も払うことになります。

分割払いもままならない場合には、やはり税務署に申請をして認められた場合に限って、物納という財産での納付が認められます。

ただ、申請してもすんなり通るわけではありません。
担保を税務署に差し出さないといけないこともありますし、利子相当もかかります。(利子は銀行金利より高い)


銀行からお金を借りて払えるなら、手間や負担を考えても、期限までにお金で一括払いしてしまったほうがいいです。

まとめると、支払い方には順番があり、いきなり物納や延納を選ぶことはできません。
お金での支払いがキホン、どうしてもムリなら延納(分割払い)、それもキビシイなら物納を検討することになります。

後のことまで考えれば、やはり「払えるか?」の相続対策で、お金を準備することは欠かせません。

ということで、相続税のよくあるカン違いを3つ挙げてみました。
相続があってからできることは限られます。

だからこそ、少しでも相続を知っておき、ざっくりでも整理をしておくと、相続後に見える景色が変わります。
同じように考えていた方の参考になれば、うれしいです。


【編集後記】
昨日はオフ。
午前中に母の日の
プレゼント贈呈。

今年はコーヒーと酢を。
喜んでくれました。
わたしの母ではないですけど。

その後に買い物など。
午後は長男(11)と3人で卓球に。

長女(17)が模試の
帰りに母の日の
プレセントにと
サプライズで
用意したケーキを食後に。
朝にプレゼントした
コーヒーも
ちょっともらいました。

【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
ROKUMEIコーヒー


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