亡くなった方がのこしたお金も、相続財産の1つ。
ただ、この「お金」の範囲は、多くの方が思っているよりもずっと広いものです。
多くの方がイメージしている「お金」と、実際に相続税の対象になる「お金」にはズレがあるのです。
預金残高がすべてじゃない
相続財産というと、まず思い浮かぶのは預金残高でしょう。
たしかに、それも大切な財産のひとつです。
しかし、「口座にあるお金」だけが対象ではありません。
たとえば
- 自宅にある現金(タンス預金)
- 引き出したまま使っていないお金
- PayPayなどの電子マネー残高
- 外貨や記念硬貨
- 貸金庫に保管している現金やコレクション
どこにあっても、お金はお金です。
場所や形が変わっても、相続財産であることに変わりはありません。
「葬式代のために」と事前に引き出していたお金も、相続時に残っていれば対象になります。
また、電子マネーも見落とされがちですが、チャージの履歴は預金口座やクレジットカードから追うことができます。
税務署から見れば、“見えないお金”ではありません。
名義が違っても財産になるケース
相続財産は、本人名義のものだけとは限りません。
たとえば
- 未成年の孫名義の口座に多額の残高がある
- 専業主婦の配偶者名義で大きな預金や株式がある
などなど。
こうした財産は、
「本当にその人の財産なのか?」
「収入がないのに、どうやってお金が増えたのか?」
疑問に思うのではないでしょうか。
もし実態として、その「お金」が、亡くなった方の「お金」であれば、たとえ名義が違っていても相続財産になります。
「名義預金」と呼ばれるものです。
また、「名義預金」は、税務調査でもっとも見つかって怒られる財産。
「家族名義だから関係ない」と思って申告から外してしまうと、あとで税務署に見つかることになります。
隠したってバレますから。
本当の「お金」はいくらある?
相続財産を正しく把握しないまま申告すると、後から税務署に怒られる可能性があります。
その場合、追加の相続税だけでなく、ペナルティまでも払うことになり、大ダメージです。
これを避けるために大切なのは、日頃からどこに「お金」があるかを、把握しておくことです。
次のようなポイントを確認してみましょう。
- 通帳やネット銀行を含めた預金口座の残高
- 通帳やクレジットカード明細から電子マネーのチャージ確認
- 貸金庫の契約有無の確認(手数料が引き落としされている)
- 自宅の現金(タンス預金)の有無
- 家族名義口座の入出金の状況
預金は残高という数字で見えるため把握しやすいのですが、それ以外のお金は意識しないと見落としがちです。
相続税の申告で問題になるのは、たいてい後者の通帳や残高証明書に載っていない「お金」です。
多くの場合、それは遠くではなく、すぐ近くにあります。
預金残高だけで判断せずに、口座の外にあるお金や、名義が違うお金まで含めて確認しましょう。
そこが、あとで大きな差になります。
【編集後記】
昨日はオフ。
ドライブで岐阜方面へ。
ひるがの高原を
南下してあゆパークへ。
魚のつかみどりも
ありましたが、
着替えがないので、
つりぼりを選び、
けっこうハマっていました。
またやりたいと。
そのままドライブを楽しみつつ、
下道で帰りました。
【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
ひるがの高原ETC出口
清流長良川 あゆパークでつりぼり
ペンギンベーカリー
焼肉ホルモンざくろ

