いずれくるであろう相続を踏まえて、相続対策をしておくのはおすすめですが、中にはおすすめしない相続対策もあります。
よくあるケースを3つ挙げてみました。
「土地を共有すればいい」
不動産は共有することができます。
共有というのは、1つの不動産を複数人で持つということです。
たとえば、夫1/2、妻1/2というように。
自宅を夫婦で共有するというのはよくあるはなしです。
確かに同じ家に暮らす前提であれば、それほど問題になることはないでしょう。
ただ、父に相続があり、不動産を妻や子どもたちで共有して相続するというのは、おすすめしません。
なぜなら、動かしにくくなるからです。
たとえば、いずれ相続があったとして、妻、子どもA・B・Cで土地を法定相続分で共有して相続したとしましょう。
法定相続分ならある意味で公平です。子どもたちから不満が出ることもないでしょう。
ただ、その後に自宅に住む妻にも相続があったとき、子どもたちだけの共有になります。
誰も住んでいない家をどうするか?
・売る
・持ち続ける
・貸す
子ども2人が売りたいといっても、1人が反対なら売れませんし、誰か1人が住む、建て替えるといっても、他の兄弟が同意しない可能性もあるでしょう。
それに子どもそれぞれに相続があったときには、子どもの家族が相続するわけなので、権利者がさらに増えることになります。
公平ならもめないという理由だけで、不動産を共有するという選択肢を想定することはおすすめしません。
節税目的で養子縁組をする
相続税には相続人の数が大きく影響します。
・基礎控除
・生命保険金の非課税枠
・死亡退職金の非課税枠
相続人が多いほど、相続税を減らせることから節税対策としてもメディアでとりあげられることが多いです。
確かに相続税の節税にはなるでしょうが、そのデメリットにも目を向ける必要があります。
養子縁組した場合でも、相続税の計算で相続人としてカウントできるのは、1人だけ(実子がいないときは2人まで)。でも遺産を分けるときには、養子縁組をした人数だけ相続人が増えます。
権利者が増えるわけでそれがいいかどうかです。
また、相続税の計算で養子が1人しか認められないからと、子どもAの子(孫)だけを養子にすれば、子どもB・Cにとって不満につながる可能性があります。
養子縁組を積極的にすすめていないのは、「もめない」という対策のためです。また、姓を変えることになるケースもありますし、養子側にも抵抗があるケースも。
節税のためだけに戸籍を触らないほうがいいでしょう。
お金を別の場所にこっそり移す
相続税を減らせば、より多くのお金を子どもたちに残せるからと、生前のうちにちょっとずつお金を引き出して、バレない場所にこっそり移しておけばいいと考えるかもしれません。
これはやめたほうがいいでしょう。それで隠せるほど税務署の目はふし穴ではありません。
税務署は銀行に照会をかけることができます。本人名義の口座だけでなく、親族名義の口座も。
それで預金の動きを見れば、お金が減りだした、家族の口座でお金が増えだしたということにも気づきます。
現金で家に置いておけばどうか?
これも同じこと。やっぱりバレます。
口座からお金が大きく減っているのは通帳の出金額を合計すればわかりますし、毎年の収入状況は確定申告などから把握して、どのくらい財産があるかも想定しています。
結果的に相続対策どころか、財産を減らしてしまう結果になります。
ということで、相続対策をするなら、隠すのではなくまっとうな方法で検討しましょう。
節税を最優先にしないで、亡くなったあとにも家族がもめないで過ごせるかどうか、先のことも考えて対策することが大事です。
【編集後記】
昨日はオフ。EURO2024の試合を見て、午後から長男(9)とドライブで外出。名古屋市内に行って楽しみました。
【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
とあること
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