老人ホームに入居していて相続を迎えることもあります。その場合、相続税申告で注意したい点を3つ挙げてみました。
老人ホームへの債務
老人ホームに入居したまま相続になった場合、亡くなった日までの老人ホームの利用料の債務があるはずです。
その債務は相続税申告では、亡くなった日までに確定した債務なので、相続人が債務を引き継いだ場合には、財産からマイナスすることができます。
老人ホームの利用料については、相続後に施設から請求がきます。遅延させるわけにもいかず、いったんは相続後に相続人の代表の方立替えて払うことになるでしょう。
その後に分割が決まって、立替えた方と実際に債務を引き継ぐ方が別の方になる場合にはお金の精算をします。
亡くなる前にすでに相続人の方が老人ホームへの支払いを立替えている場合もあります。その債務も本来は亡くなった方の負担する債務であって、相続人の方が立替えていたに過ぎません。
やはり財産からマイナスできます。
いっぽうで、亡くなる前にすでに本人の口座から振替されているようなケースでは、相続前に預金が減っているわけですから、財産からマイナスできる債務にはなりません。
・いつまでの期間の債務か?
・いつ払っているか?
・誰が払っているか?
というのが大事です。
老人ホームへの入居一時金
老人ホームに入居されている場合、入居時に一時金を払う契約になっている場合があります。
で、亡くなったときにも入居一時金の一部が戻ってくる場合があるのです。
亡くなった後にお金が戻ってくるなら、亡くなった時点で入居一時金だとしても財産。返戻金も相続財産になります。自宅にないから、預金口座にないから、相続財産にならないということではありません。
とはいえ、相続人が老人ホームに入居しているのは把握していても、入居一時金の一部が戻ってくるかどうかまではっきりしないことも多いでしょう。
そこで、老人ホームに確認したり、入居したときの契約書を確認することになります。
いっぽうで施設に入っていても、入居一時金がないケースもあります。
必ずあるというものではないのですが、それでも金額が大きく確認し忘れると相続財産のモレにつながりますから注意が必要です。
自宅がないかどうか?
老人ホームに入居されていたとしても、自宅があるケースもあります。
自宅がある場合、「小規模宅地等の特例」を利用できることがあります。
「小規模宅地等の特例」は、限度面積まで自宅の土地の評価額が2割にできる特例。自宅の土地で特例を利用できる場合の限度面積は330㎡です。
ただし、利用するには、条件をクリアする必要があります。
たとえば、自宅に住んでいた、自宅を引き継ぐ親族が誰か?など。
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自宅に住んでいればいいのですが、今回の前提は老人ホーム。
自宅はあるけど住んでいないわけですから、通常の条件からすると自宅に住むという「小規模宅地等の特例」の条件をクリアしていないようにも感じます。
ただ、亡くなった方が相続までに
・自宅を賃貸していない
・要介護認定(要支援認定)を受けている
という場合は、「小規模宅地等の特例」を利用できる可能性があります。
自宅土地(200㎡ 評価額3,000万円・その他の条件は考慮外)で「小規模宅地等の特例」を利用できれば、3,000万円の評価額の自宅敷地が600万円になるわけですから、「(相続税を)払えるか?」にも影響します。
見落とさないようにしましょう。
ということで、老人ホームに入居されている場合に相続を迎えた場合の相続税申告の注意点を3つ挙げてみました。
老人ホームに入居されている場合の相続のチェックポイントとして参考にしていただければうれしいです。
【編集後記】
昨日は朝から岡崎へ。見たかった映画に近所で上映がなく、さらに朝8:45分からの1本だけという背景もあり。ただ、穴場の映画館でよかったなと。シアタールームも8人でほぼ貸し切り状態でした。その後、パン屋でランチ。買い物をして帰る途中に写真を撮ったりと。ビルが少ない多い場所ならではの撮影ができました。
【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
ユナイテッド・シネマ岡崎
家出レスラー
岡崎市籠田公園駐車場
NONO JI