税務署から見つかる前にお金に色をつけておく。

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お金に色はつかないといわれています。ただ、相続税の申告をしたあと、税務署はお金に色がつけています。

その前にこちらから色をつけておきましょうという話です。

目次

税務署には筒抜けという現実

相続税の申告で財産がモレていて追加の税金を多く払ったというのを耳にしたことがあるかもしれません。

ネットで見かけるのは大きな財産のある資産家がほとんどのため、相続税の申告をする方からすれば、「うちの相続には関係ないでしょ」と思われるかもしれません。

今は10人の相続があったらそのうちの1人にかかる相続税。
相続税がかかるほどに財産があるなら、決して他人事ではありません。

税務署は相続税の申告があったら、財産にモレがないかどうかをチェックしていますし、そもそも申告がされていない相続についても、相続財産のモレがないかどうかを見ています。

そのチェックは資産規模によらないということです。

もし、相続税の税務調査があった場合、財産のモレが見つかる可能性は、実に8割を超えますからセンサーの精度の高さがわかるってものです。

調査期間でできることに限りがあると考えると、調査に来る前に目星をつけている可能性が高いでしょう。

では、どんなところに目をつけているのか?
税務調査でもっとも見つかっているのがお金のモレ。どうやって見つけているのでしょうか。

お金には色がついている

相続があったら、税務署は亡くなった方の預金口座の入出金を確認します。銀行に照会をすることができるのです。本人だけでなく親族の口座も含めて。

で、そのときに目につく出金があったとしましょう。

・金額の大きな現金の引き出し
・短期間で何度も引き出されている

などなど。短期間で何度も引き出されているお金はまとまったお金ということです。

税務署は、そのお金の行き先をチェックするわけです。

そのときに確認するのが親族の口座。

仕事をしていない妻や未成年の子どもの口座のお金が増えていたとします。

すると、疑問に思うことがあるはずです。はて、収入がないのになぜ預金残高が増えているのか?と。

親族の口座にお金を移したのでは?と考えるわけです。行き先がわからなければ、それを確認するために税務調査にやってくるわけです。

その結果、妻や子どものお金じゃないという判断をされれば、相続財産のもれとなる可能性が高いです。

名義が違ったとしても誰のお金なのか?が問われます。仕事していないのにお金が増えているとなると、それ相応の理由は必要です。

お金には色がつかないと言われます。
ただ、税務署から見れば、お金には色がついているということになります。

お金に色をつける

お伝えしたように税務署はお金に色をつけています。

税務調査で見つかってもいいように、こちらからあえてお金につけおきましょう。

親族の口座にお金を移すなら現金で移さずにあえて振り込む
どんな理由で振り込んだかわかるようにしておく

といったように、です。

で、親族の口座に振り込まれたお金について、

・贈与した
・お金を貸した
・生活費など仕送り

なのかです。贈与やお金を貸したのであれば、契約書や相手の合意は必要となります。

もし、理由なき振込み、親族の名義口座にお金を移しているだけで本人は知らないとなれば、亡くなった方の財産と判断されても仕方ないでしょう。

ということで、お金に色はついています。税務署が色を付ける前にこちらから色をつけておくのがおすすめです。


【編集後記】
昨日はオフ。早朝から長男(9)たちとサッカーを。ただ、もう春は終わったのか、8時になるとかなり暑くなってきて終わりました。その後はまったりとして午後からちょっとだけひとりでおでかけでした。

【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
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