それ、マイナスの財産かも…。相続する前に対策したい財産。

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相続では財産を引き継ぐことになります。ただ、財産といわれるものがすべて前向きなものかといえば、そうとも限りません。
引き継ぐときによく考えておきたい財産もあります。主な財産とその理由も挙げてみました。

目次

「これ何だろう?」という財産もある

相続があると、相続人は亡くなった方の財産を引き継ぎます。

預金や上場株式、不動産など。それから債務あれば、それも引き継いで払うことになります。

財産より債務のほうが多いなら相続放棄を検討したほうがいいでしょうが、そうでなければ基本的には引き受けることになるでしょう。

ただ、ひとくちに財産と言っても、その範囲は広く。
なかには、どんな財産なのかよくわかっていないということも。

よくわからないまま、いわれるがままに財産を引き継いだけど、気づけば換金性が見込めない財産を引き継いでいたというケースもあります。実際に目にすることも。

一度分け方が決まれば、その後にずっとつづきます。
引き継ぐときには、お金に変えやすいかどうか、利用できるかといった視点をもっておくのがおすすめです。

これを前提として。
マイナス面が出てしまう可能性のある財産を3つ挙げてみました。

マイナス面が出てしまう可能性のある財産

こんな財産はマイナスの財産になる可能性があります。

貸付金

貸付金。

亡くなった方が誰かに貸していたお金です。借入金があれば債務として財産からマイナスできるように、貸したお金も返してもらう権利があるわけで、亡くなった時点では財産です。

ただし、このお金が回収できるかどうかはまた別のはなしです。相続財産として引き継げば、引き継いだ相続人が貸したお金を借りた人に請求することになります。

直接でないがゆえに請求もしにくいもの。

仮に請求できても、すぐに返してもらえるとも限りません。
2,000万円とか貸したお金が多ければなおさら。
そもそも、手元のお金が足りないから「貸してほしい」と言われるのが通常でしょうから。

また、亡くなった方が会社をつくっていて、その会社にお金を貸しているという場合もあります。
この場合も、会社の資金繰りが苦しくてお金を会社に貸している場合が多いです。

すぐにお金を返してもらうのはむずかしいでしょう。
ただ、貸付金を相続財産として引き継ぐなら、相続税は期限までに払うことになります。

これが上場株式なら売ってお金に変えることも選択肢ですが、貸付金をお金に変えるのはそうカンタンじゃないということです。

共有の不動産

不動産は共有することができます。

共有というのは、1つの不動産に複数人で所有するということ。亡くなった方が誰かと不動産を共有している場合もあるでしょう。

ただ、共有することはおすすめはできません。
たとえば、兄弟で共有した場合、兄が売りたいと思っても、弟が売りたくないと思えば、売ることはできず。

不動産を売りたくても、すぐに売れないでしょうし、共有で持っている人たちに相続があれば、相続で不動産の持ち主が増える可能性がなります。

すると、1人でも反対があると、動かせないわけですからお金に変える難易度は上がります。

不動産を共有で相続するのをおすすめしない理由 私がお伝えしているただ一つのこと | GO for IT 〜 税理士 植村 豪 OFFICIAL BLOG

親との共有で、いずれ単独で所有者になれるならともかく。
そうでなければ、不動産の共有はいったん立ち止まって考えたほうがいいでしょう。

会社への未収金

亡くなった方が会社をつくっている場合、地代の未収回収額が多い場合があります。

この地代の未収金も前述した貸付金と同じように相続財産になります。では、この未収金も会社からすぐに受け取れればお金に変えることができるのですが、やはり難易度は高いです。

亡くなった方がお金を受け取れないまま、未収金が相続財産になる理由は、やはり会社にお金がないからです。

他人との取引なら当然に督促があり、「いますぐ払って」となるわけですが、じぶんのつくった会社に貸している土地ですからそうした問題になることはありません。

ただ、その問題が相続後に浮き出てきます。

さらに賃貸にこだわるのには理由があります。
会社に土地を貸している場合、「小規模宅地等の特例」を利用できる可能性があります。

利用できれば、土地の評価額を400㎡の土地面積を限度に20%にできますから、相続税の節税効果や「払えるか?」の対策としては大きいです。

土地を貸していれば、特例を利用することを検討するでしょう。

ただし、この「小規模宅地等の特例」を利用するには、タダ貸しではだめで、土地を有料で貸すことが条件なのです。

なので、資金繰りがうまくいっていなくても、同じ賃料で賃貸を続けるという状況を目にすることがあります。

税理士から「小規模宅地等の特例」は賃貸じゃないと特例を使えない、とアドバイスを受けたものの、会社の資金繰りがよくないということで、未収金にする流れがあるのです。

毎月の地代で未収金もどんどん多くなっていきますし、相続財産ですから相続税もかかります。
未収金の相続税を払ったとて回収できるかどうかは、また別のはなしです。

生前の対策が必要

せっかく財産を残すなら、気持ちよく引き継ぎたいものです。
ところが前述したように、財産を渡すことがかえって相続人の負担になってしまう状況もありえます。

相続対策は、相続税の節税ばかりではありません。

節税対策ばかりに目がいき「払える」「もめない」をおそろかにすると、結局のところ対策にならないという場合もあり、マイナスになってしまう財産としてご紹介したとおりです。

それを回避するには、生前からどの財産をどうやって残すか?を考えておくこと。相続があってから、ではどうにもならないことも多いです。

具体的には、生前から財産を整理しておき、どの財産を誰に相続してもらうか?を考えておくこと。
遺言をつくったり、ときには使わない不動産を売ってお金に変えるなどの対策も欠かせません。

貸付金や未収入金が財産になる何が財産になる、不動産の共有にはデメリットがあるということをわかっていれば、それを避けることはできますから。

対策はお早めにということです。

ということで、マイナスになるかもしれない財産について、ご紹介しました。
参考にしていただければうれしいです。


【編集後記】
昨日はオフ。パン屋探訪でミササガパークに。4月にリニューアルしたらしく、いい公園でした。そのうち人が少なくなったら、また行ってみようかと。その後はららぽーとで買い物など。

【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
RBaker
ミササガパーク
スタバ キャラメリー ミルクコーヒー フラペチーノ


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