相続対策は1次相続と2次相続をセットで考えたほうがいい理由。

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相続対策を考えるとき、1次相続だけを考えがちです。ただ、その後には2次相続もあるわけです。
対策するなら1次相続だけでなく、2次相続のことも考えておく必要があります。

目次

相続対策は長期戦

相続対策という言葉を聞いたことがあるかもしれません。

相続では対策をしていないと、どうにもならないこともあります。

「もめてしまう」
「財産をわけられない」
「相続税を払えない」

といったこと。ただ、事前にある程度の対策をすることもできます。

たとえば、

・遺言書をつくっておく
・不動産を売るなどしてお金に変えておく
・生前贈与をする
・生命保険を利用する
・小規模宅地等の特例

などなど。

ただ、そうした相続対策には時間がかかるもの。
1つやったら、また1つ。生前贈与をするにも毎年少しずつ贈与していけばそれなりに時間がかかります。

そして、相続対策は1次相続だけでなく、2次相続も考えておく必要があります。

2次相続ではどうなる?

父の相続を1次相続とした場合、年代の近い母の相続が2次相続になります。逆に母の相続を1次相続とした場合は、その後の父の相続が2次相続となります。

父が相続税がかかるくらいに財産をもっている場合、前述したような相続対策が必要です。

で、父に相続があったら?

ここで考えがちなのは、「お母さんがぜんぶ相続すれば相続税を減らせるよね」ということです。

たとえば、父の財産(純財産)が1.5億円あった場合、妻には「配偶者の税額軽減」という特例があります。つまり、母がすべてを相続すれば、相続税はかかりません。

ということで、めでたし、めでたし。

…とはなりません。その理由をこれからお話します。

父の相続の数年後に母が亡くなるとどうか。
2次相続では母がもともと持っていた財産が3000万円だとすると、それに加えて、父から相続した財産(1.5億円)が上乗せになります。

2次相続までに多少なりとも財産を減らしていたとしても、2次相続で相続税が大きく増えてしまう可能性もあります。この事例の場合は2次相続での相続税は2,740万円。

この事例の場合は、妻が1次相続でまったく財産を引き継がない場合と、すべてを引き継いだ場合とでは、2回の相続で払う相続税の合計が倍変わってきます。カンタンに「お母さんがぜんぶ相続すればいいよね?」とは言えないでしょう。よく考えたほうがいいわけです。

母が何も相続しないというのは、長生きすることを考えると現実的ではないでしょう。
そのため、1次相続の対策を考えるときには、その先の2次相続もセットで考えておく必要があるわけです。

1次相続だけで考えていると、思わぬ負担を強いられる可能性があります。

お金の対策もセットで

1次相続でも2次相続でも、考えておきたいのは相続税の負担だけではありません。

思い出していただきたいのですが、最初にあげた対策の中には、

もめない
払える

というのがありました。

お金の対策としては、

・もめないように財産を売ってわけやすくする
・相続税を払えるお金を準備する
・相続人同士でもめないためのお金(代償金)を準備する

といったことを考えておきたいです。

それぞれの相続人が財産を受け取っても、相続税を払えない、財産が不動産ばかりで分けられずにもめてしまうというのでは元も子もありません。

なのでお金の対策もセットで。

・1次相続までの期間
・1次相続から2次相続までの期間

に対策することが必要でしょう。相続人が払えそうもなければ、事前に贈与でお金を渡すことも選択肢です。
もっといえば、父と母のどちらが先に亡くなるかもわかりません。

ということで、相続対策はすぐにできるものではなく、時間がかかるもの。

早めに準備しておくに越したことはありません。
まずは相続財産になるものをチェックして、相続税を計算してみるのがおすすめです。


【編集後記】
昨日はオフ。家族で三重県いなべ市の梅まつりを見に行きました。七分咲きといったところでしたが、満開になると混むのでそこは割り切って。写真もとりつつ楽しめました。その後は、にぎわいの森や筆談カフェなどにも。夕方まで満喫して帰宅。ブログは久しぶりに夜遅くにアップでした。

【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
いなべ市梅まつり
いなべ市役所 にぎわいの森
スマホ洗浄
筆談カフェ


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