相続税の申告モレは税務署にバレるのか?注意しておきたいポイント。

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相続税の申告をしないといけないのに、していなくて後日、税務署の指摘で申告が必要だったとわかるケースが年々増えています。

あとからわかると相続税に加えてペナルティも払うことになってしまいます。
相続税の申告が必要かどうか、その判断に必要な注意点をまとめてみました。

目次

実は相続税の申告が必要かも

相続があったら、必ず相続税の申告が必要になるわけではありません。相続は誰もが経験するわけですが、相続税の申告は誰もが経験することではありません。

現状でいえば、10人の相続があったらそのうちの1人。というと確率的には少ないわけです。

ただ、その反面、

「うちは相続税かからないでしょう」
「財産がそんなにないから」

と思われていることも多いです。

事実、相続税の申告が必要なのに申告をしていないというケースが年々増えているのです。(申告モレで払うことになった相続税は過去10年間で2022年が最多。)

バレないと思っているのか?申告が必要だと気づいていないのか?

いずれにしても、申告している人に調査に入ってモレを見つけるよりも、申告が必要なのに申告していない方を調査するほうが税務署としても効率がいいわけです。

申告が必要かどうかは財産額では決まらない

さきほど、相続税の申告が必要になる相続は限られているというお話をしました。

考えておきたいのは、相続税の申告をしなくていい人も限られた相続、ということです。

たとえば、相続財産が5,000万円ある場合、相続税がかからないかといえば、そうとも限りません。

相続人が何人いるかでも変わってきます。

相続人が4人いれば、基礎控除額は5,400万円(=3,000万円+600万円×4人)となり、相続税はかかりません。

ただ、相続人が1人なら基礎控除額は3,600万円(=3,000万円+600万円×1)なので、相続財産>基礎控除額となり、相続税の申告が必要となります。

相続税の申告が必要かどうかは財産額がいくらかで決まるわけではありません。

だから、「財産額で相続税がかからないでしょう」と判断すると申告のモレにつながります。

さらに気をつけたいのは、「小規模宅地等の特例」を利用して土地を評価減できた結果、相続税がかからないというケース。

自宅の土地なら土地の評価額が2割になりますから、特例を利用して相続税がかからなくなったということはよくあります。

ただ、特例を利用するなら「特例を使うよ」と税務署に対しての意思表示することが必要です。

つまり、相続税がかからないとしても、申告は必要だということになります。

税務署になぜバレるのか?

黙っていればバレないのでは?と思っているかもしれません。

ただ、先程お話したように申告していないのが後でわかっているケースは年々増えていて、バレると思っておいたほうがいいでしょう。

相続税の時効は5年。(隠している場合は7年)税務署は時効になるとモレがあっても相続税を払ってもらえなくなります。あやしいところには目をつけます。

亡くなったら市区町村に死亡届を出すことで税務署に相続があったことは伝わります。

また、過去の収入状況や不動産を持っているかなどは把握していますし、預金の情報も銀行に言えば確認できます。
不動産の登記が動けば、それも法務局から税務署に伝わります。

そうした情報から「相続税がかかりそうだな」と当たりをつけることはできるわけです。

その上で財産を隠していたとなると、重いペナルティまで払うことになります。
単純に忘れていた場合とはペナルティ重さも違います。

ということで、相続税の申告をしないといけないのにしていない場合、税務署が見つけるケースは増えています。

相続があったら、相続税がかかるかどうか確認してみる、あるいは相続の前から相続税がかかりそうかどうかを把握しておくのが大事です。
それによって実際に相続があったときには、素早く動けて期限までに相続税を払うことができます。

事前に税理士に相談しておくのもおすすめです。


【編集後記】
昨日はオフ。最近買ったSwitchの「世界のアソビ大全51」。その1つ、インドのすごろくゲーム「ルドー」、シンプルですがスリルもあって楽しめました。ただ、ゲーム終了まで長くなるのが難点かなと。

【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
ルドー
雪見だいふく ハートのいちご


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