相続後に部屋を整理していたら、タンスからお金が出てきたといったことはありえます。
相続税の申告をするなら、相続財産に含めるものです。もし、申告後に気づいた場合には申告をやり直します。(修正申告)
ただ、バレないだろうとそのままにするのはやめたほうがいいでしょう。その理由をまとめてみました。
「タンス預金ならバレないでしょ?」はやめておけ
相続があった後に部屋を整理していたら、お金が出てきたということがあります。
タンス、部屋にある金庫、和室の棚から出てきた…など。
タンス預金といわれるものです。
なぜ、500万円という大きなお金がタンスにあるのか?ということはともかく。
見つかったのが相続後なので、預金の残高には含まれていません。
でも、亡くなった方のお金ですから相続財産です。
ただ、預金から引き出しているから、「相続財産にしなくてもバレないだろう?」と出来心が芽生えてしまう可能性もありますが、これはやめておきましょう。
デメリットが大きすぎるからです。
高確率でバレるから
タンス預金を申告しなくてもバレないのか?
いやいや、バレます。
税務署は過去に預金から現金を引き出してタンス預金にするという手法をやまほど見ています。
すべてのタンス預金が相続財産からはずすという意図ではないのでしょうが、それでも銀行に口座の照会をかけるので入出金の動きは把握できます。
過去数年をさかのぼって出金の履歴をチェックしますから、大きなお金の引き出しがあればやはり目に付きます。
もし、お金の使い道がわからなければ、「税務調査で確認したい」という流れにもなるでしょう。
また、亡くなった方の収入状況も把握しているため、その収入に比べて財産が少なすぎるという場合もやはりタンス預金を疑われる可能性が高いです。
ということで、相続税の申告が必要なら、タンス預金も相続財産に含めて申告します。
当初に相続税申告が必要ないと思っいたとしても、タンス預金を含めたら実は相続税申告が必要になるという場合もあります。
それに気づかずに税務調査が入って相続税をペナルティと合わせて払うことになったというケースも多いので注意です。
他の相続人との関係が悪くなるから
もし、タンス預金が出てきたとき、その財産は引き継ぐ人が決まっていればその方の財産。決まっていなければ決まるまでは相続人全員の共有になります。
誰が引き継ぐのかが決まっていない時点でもらってしまうのは明らかに問題ありです。
さらに隠してしまって税務調査で隠していることがバレたら前述したように相続税とペナルティを払うことになります。
これが本人だけの問題ならいいのですが、相続税の場合はそうもいかないのです。
相続税は全財産の合計額をもとに計算し、相続税の総額を引き継ぐ財産の割合でそれぞれの相続人が負担するため、たとえ1人が財産を隠していたとしても、相続人全員に相続税の追加払いが必要となります。
バレないだろうと財産を隠していたことで、他の相続人にも迷惑になるわけです。
結果、相続人同士の関係が悪くなることもありえます。
ということで、「バレないでしょ?」という軽い気持ちで財産を隠さないほうがいいでしょう。
財産のモレがあって相続税の申告をすれば痛みはあるのですが、それは一時的な痛み。
いっぽうで税務署はもちろん、家族にもバレないだろうという気持ちで隠してしまうと、家族との「信頼」という痛みは一生続く可能性があります。
どちらが得策なのかは、言わずもがなです。
【編集後記】
昨日はオフ、午後に個別コンサルティング。発信のイメージどおりの方で楽しめました。夕方から長女(15)の誕生日のお祝いでした。
【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
パティスリーミミ ケーキ