相続税の申告を相続人が別々に出さないほうがいい理由。

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相続税の申告は、相続人全員が1つの申告書にまとめてするのが通常です。
では、相続人それぞれで申告はできないかというと、そんなことはありません。ただ、それぞれで申告することにはデメリットも多いです。

目次

相続税申告は相続人全員で出すのがキホン

相続税の申告が確定申告などと大きく違うのは、相続人が連名で出すという点です。

連名というのは、相続人全員が1つの申告書にまとめて出すということ。

たとえば、相続人が3人いれば、3人一緒に1つの申告書で税務署に出すということです。


相続人だけでなく、遺言で財産を受け取った人も同じ申告書で出すため、相続人以外の人でもやはり連名がキホン。

確定申告などをみれば、1人ずつが申告するわけですから、かなり違った景色に見えるかもしれません。

では、相続人が別々に相続税の申告をすることはできないのか?というとそんなことはありません。

相続人が別々に申告をすることもできます。ただ、それには大きなデメリットがあるため、キホンはおすすめしません。

相続人が申告を別々にするデメリット

相続税の申告を相続人がそれぞれに出すことはなぜ、おすすめしないのか。

結論からいえば、それぞれの申告書の内容があわない可能性が高いからです。

というと、「いやいや、税理士に申告をお願いすれば大丈夫でしょう?」と思われるかも知れません。

ただ、相続人がそれぞれ申告書を出す場合は、申告する税理士が違います。

相続税は、すべての相続人が引き継いだ財産全体で計算されます。
その相続税をそれぞれの相続人の財産の引継ぎ割合で振り分けるのです。

税理士が違えば、そのもとになる財産の評価額が違ってくる可能性は高いです。特に不動産は。
相続税の計算をする上での財産の評価は、税理士がどう解釈するかでも多少変わってくることがあるのです。

また、相続人Aが財産を贈与でもらっていたことが、相続人Bに伝わっていなかったら?

相続人Aが税務署に出す申告書の内容と相続人Bの出す申告書は違ってきますし、相続税も違ってくることでしょう。

すると、その2つの申告書を受け取った税務署は、「亡くなった人は同じなのに何で財産額がちがうの?」と気になります。
結果、「一度内容を見せてよ」と調査になる可能性があります。
まぁ、よく考えればそりゃそうだよねということですが。

別々に出すとしたら

たとえば、相続税の申告をしたいのに、相続人のうちの1人が申告をする気がないといった場合は、相続人それぞれで申告することになるでしょうね。

相続税の申告書は連名で出せるのに、相続人の1人が協力してくれないとなると、他の相続人は、申告書をいつまでも出すことができないわけです。

そうなると、元も子もありません。そこで他の相続人はいったん期限までに申告をするわけです。

相続税の申告をするなら、亡くなった方の財産額は同じはず。
それぞれの申告書で財産額が違うというのは、本来から言えばないことです。

相続税の申告が必要なら、財産を隠すことなく相続人全員が引き継ぐ財産をはっきりさせることが大事です。

ということで、相続税申告をするときには、相続人の全員が連名で出すことをキホンです。

その上で、本当にどうしようもない場合に限っての、奥の手として相続人それぞれが申告をすることもできるというくらいのイメージでいいでしょうね。


【編集後記】
昨日はオフ。長男(8)と2人で実家へ。呪術廻戦のフェアがやっているというので、母と3人でくら寿司に。その後はセミナー準備などをし、夕食と風呂まで入って帰宅しました。両親も長男(8)も喜んでいたのでよかったかなと。戻ってからチェックリストを見つつ旅行の準備でした。

【昨日の1日1新】
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