相続対策になる生命保険。受取人を誰にすればいい?

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生命保険金は相続対策には相性がいいといえます。その理由についてまとめてみました。

目次

生命保険金は相続対策と相性がいい

生命保険金は相続対策と相性がいいです。
相続対策には「もめない」「払えるか?」「相続税の節税」などがありますが、生命保険はそのどれにも活用することができます。

生命保険金には、非課税枠があり、「500万円×法定相続人の数」までは相続税がかからないことになっています。
たとえば、生命保険金が1,500万円、相続人が3人だとすると、非課税枠も1,500万円(500万円×3人)。非課税枠の範囲なら預金と違って相続税はかかりません。


また、生命保険金として受け取ったお金を相続税の支払いに利用したり、不動産など分けにくい財産があるときには、代償分割のお金として他の相続人にお金で払うことで、もめにくくなります。


さらに、相続財産ではなく受取人の権利という扱いのため、遺産分割協議や遺留分の対象にもならないという特徴もあります。

これが生命保険金が相続対策と相性がいいとされる理由です。

配偶者を生命保険金の受取人にするデメリット

生命保険金の非課税枠を利用する場合、保険の掛け方が決まっています。

  • 被保険者:亡くなる想定の方(被相続人)
  • 掛金を払う人:亡くなる想定の方(被相続人)
  • 受取人:相続人

受取人が相続人でなければ、非課税枠を利用することはできません。
では、もし相続人が受取人になることを前提とした場合、誰を受取人にするのがいいのでしょうか。

多いのは、配偶者の方を受取人にするパターン。
ご自身が亡くなった後でもその後の生活に困らないようにという気持ちからでしょう。その気持ちはよくわかります。
でも、もし前述したような相続対策で生命保険契約をするのであれば、話は変わります。
受取人は子どもを選ぶのがおすすめです。

なぜでしょうか。

実は配偶者の方には、相続で財産を引き継いだとしても「配偶者の税額軽減」で法定相続分か1.6億円までは相続税がかからないというルールがあります。

そこに生命保険金の非課税枠があったとしても、相続税には影響がないことになりますし、焼け石に水となります。
でも、子どもが受取人なら配偶者の税額軽減もなく、非課税枠を活かすことができます。

もし、「老後の生活のためにも妻にお金を遺したい」というなら、生命保険金でなく非課税枠がない預金などの「お金」を遺言書などで遺すほうがいいでしょう。

もし、受取人を変更したい場合には、保険会社に連絡すればやってくれます。
遺したいという気持ちは大事ですが、どうやって遺すかは考えておきたいものです。

相続対策はお早めに

相続対策に生命保険の利用を検討するなら、生前の早めのうちがおすすめです。

  • どんな財産があるか
  • 誰にどの財産を引き継いでもらうか
  • 相続税がかかるかどうか
  • 相続税を払えるか
  • 相続税対策ができるか

整理してどんな相続かをざっくりおくのがいいでしょう。

その上で不足があれば、遺言書や生命保険金などでカバーするというのがいいかと。
こうしたことは生前にしかできないことです。


「もうこの年だし生命保険には入れないでしょう?」という声も聞きますが、実は80歳でも加入できる保険はあります。500万円払って相続で500万円おりるという保険ですが、それでも非課税枠が利用できるので相続対策にはなります。

相続税がかかるかからないにかかわらず、どうやって分けるかにも効果がある生命保険金。
元気なうち、生前のうちに必要かどうかを考えてみるのがおすすめです。


【編集後記】
昨日は午後から長男(8)ととあるイベントに。電車で行きましたので、改札の通り方など体験してもらいました。終わってから妻と長女へのお土産を買うために久しぶりに名古屋駅の地下街に行き、ティラミスといもけんぴを。いもけんぴのほうが喜んでいましたね。

【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
シーキューブ C3
覚王山吉芋


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