相続人以外の人に財産を渡したい。どんな方法がある?

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相続人だけでなく、相続人以外の人にも財産をわたしたいと考えることもあるでしょう。その場合の方法にはどんなものがあるか、まとめてみました。

目次

相続人以外に渡したい

財産を誰にわたすか。
相続があったときに誰が財産を引き継ぐかは民法のルールで決まっています。


それが相続人。配偶者は必ず相続人になり、それ以外の相続人には順番があります。

  1. 子ども(子どもがいないときは孫)
  2. 父母(いないときは祖父母)
  3. 兄弟姉妹(いないときは甥・姪)

という順番です。
ということは、もし相続人以外の人に財産をわたしたいと考える場合、財産を渡せないのでしょうか。

相続以外の方法であれば、わたす方法はあります。

相続人以外に財産をわたす方法

相続人以外の人に財産をわたしたい場合には、どんな方法があるのか。
複数あるのですが、ここでは2つを挙げてみます。

  • 遺言書
  • 贈与

遺言書

遺言書には、どの財産を誰に引き継いでほしいかを載せることができます。どの財産を誰にわたすかを1つずつ記載するわけです。

誰にわたすか。
相続人でも大丈夫ですし、長男の妻など相続人でない方を指定しても問題ありません。
特定の財産をわたすことができます。

ただし、遺言書で相続人以外にわたす場合には注意点もあります。それが遺留分。
相続人として受け取ることができる相続分の最低割合のことです。

スクロールできます
対象になる相続人遺留分
配偶者のみ法定相続分の1/2
子のみ法定相続分の1/2
親のみ法定相続分の2/3
兄弟姉妹ー(遺留分なし)

もし、この遺留分が満たさないような遺言であれば、「遺留分の侵害額請求」をされてしまうことにもなり、遺留分を満たすためのお金を払うことになります。
ちなみに兄弟姉妹が相続人の場合には遺留分はありません。

また、遺言書の内容が優先されるとはいえ、あまりに偏った内容の遺言書だと、相続人と遺言で財産をもらった人とで、揉めてしまう結果にもなるでしょう。

感情にも配慮する必要はあります。
そのために遺言書の付記事項にもどういう気持ちで分け方を決めたかなど、メッセージを遺しておくのがおすすめです。

贈与

贈与は相続人同士でしかできないわけではありません。他人に財産をあげることも可能です。
「あげる」「もらう」とお互いの意思表示があればいいのですから。

ただ、他人に贈与する場合の違いはいくつかあります。
1つは贈与税の負担。もらった人が負担する贈与税は、その他の側になり、直系に比べると410万円を超えると税負担は増えていきます。

もう1つは、贈与税の計算方法は暦年贈与課税のみだという点。
相続時精算課税については、あげる人、もらう人それぞれの立場と年齢に制限があります。
具体的には、あげる人の年齢は父母や祖父母などの直系で1月1日時点で60歳以上、もらう人は1月1日時点で18歳以上の子や孫と決まっています。


それ以外の立場での贈与になると、暦年贈与課税のみ。

注意したいのは、節税ばかりを考えて贈与で財産をわたしすぎると、その後の生活が困る場合があるということ。
やはり、余裕資金の範囲内でというのがおすすめです。

あとは贈与契約書をつくっておくことです。

贈与をするなら贈与契約書をつくる その前に確認しておきたい5つのポイント | GO for IT 〜 税理士 植村 豪 OFFICIAL BLOG

生命保険金の受取人にするという手もあるけど

相続人でない人を相続があったときにおりる保険金の受取人にすることもできます。
(ここでは相続税課税になる生命保険金を前提としておはなしします。)

たとえば孫。相続人でない孫を生命保険金の受取人にすれば、相続人の遺産分割の話し合いを待つことなく、申請をすれば、孫の口座に入金がされます。
生命保険金を受け取る権利は相続財産にはならず、受取人の権利とされているからです。

預金なら口座凍結されることもあるわけですから、相続後にすぐにお金を受け取ることができるのはメリットがあるといえます。

ただし、孫を生命保険金の受取人とすることには、相続税の計算をするときにはデメリットもあります。

  • 相続人でないため、生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)を利用できない
  • 生命保険金を受け取った場合には、遺言で受け取った扱いになるので、相続税の申告が必要になることも
  • 相続人以外の人に相続対策で財産を贈与していた場合には、相続税の計算で3年(7年)分の贈与を相続財産に積み上げて計算しないといけない(保険金を受け取らなければ必要なかったこと)
  • 配偶者や一親等の親族以外なら相続税が2割増しになる

などなど。基本的にはデメリットのほうが目立ちます。

本来なら孫に贈与をしても相続人でなければ、相続税の申告で生前に贈与した財産を3年分(7年分)上積みする必要はありません。
ただ、相続を理由とした生命保険金を受け取ることで生前に贈与した財産を加算することになり、相続税も2割増しになります。

それをどう考えるかです。

ということで、相続人以外の人に財産を渡したいという気持ちがあったとしても、

  • 相続人の立場や感情にも配慮する
  • 遺言書をつくるなら遺留分に配慮する
  • 贈与するなら余裕資金の範囲内で

といったことは、事前に考えておいたほうがいいでしょうね。


【編集後記】
昨日はオフ。6時30分過ぎの涼しいうちに長男(8)やお友たちと4人でサッカーを練習。ドリブルの練習やミニゲームなどをど楽しみました。その後はセミナーの準備を少し。

【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
メルカリでとある手続き
長男(8)たちと朝6時30分からサッカー


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