相続があったとしても相続税がかかるかどうかはまた別のはなし。
相続税がかからないときに何かやったほうがいいのかについてまとめてみました。
相続税がかかる人は1割
順番どおりであれば、相続は誰もが1度は経験することです。
で、相続といえば、相続税をイメージされることでしょう。
とはいえ、相続があっても相続税がかかるかどうかはまた別のはなしです。
相続税がかかるのは、「純財産(財産ー債務・葬式費用)>基礎控除額」となったとき。
基礎控除額というのは「3000万円+600万円×相続人の数」。
たとえば、相続人が3人なら4,800万円(3,000万円+600万円×3人)ということです。
これを超えなければ相続税はかかりません。
相続税がかかるのは、全国平均では100人のうち9人。愛知県で12人。
ということで、相続税がかからない相続のほうが多いのです。
ただ、相続税がかからないとしても相続手続きは必要です。
相続税がかからなくてもやるべきこと
相続税がかからなければ、相続税の申告も必要ありませんし、10ヶ月という期限もありません。
それでも、亡くなった方の相続手続きは必要です。
- 遺言書があれば、遺言書を元に財産をわける
- 遺言書がなければ、相続人で遺産分割の話し合いをする
といった前提は変わりません。
それを踏まえて、
- 凍結された預金の解約・払い戻し手続き
- 証券口座をつくって、所有株式の名義変更
- ネット取引の相続手続き
- 不動産の名義変更
- 固定資産税の納税者の名義変更
- 所得税の準確定申告
といった手続きをすすめる必要があります。
預金の解約などは生活にかかわることもあり、解約や送金手続きをしないことはそうそうありません。
いっぽうで、不動産については自宅の土地なら名義変更をしなくても生活には支障がないため、そのままにされがちです。
名義変更をしないことには、その後の売買もできませんし、固定資産税の通知書も亡くなった方の名義でずーっと届きます。
不動産の登記名義が変わっていなければ、役所も気づけないからですね。
そんな背景もあって、相続後の不動産の名義変更については、2024年4月1日以降、相続後3年以内に相続登記をしないといけないというルールに変更される予定です。
相続税がかからなくてやらなくてもいいのは、相続税の申告だけ。
相続手続きは変わらず必要となります。
実は相続税がかからなくても申告が必要かもよ
いっぽうで、相続税がかからないからといっても、相続税の申告が必要になることもあります。
それは、特例を使ったことで相続税がかからないケース。
特例というのは、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」といったものです。
「配偶者の相続税がゼロになるから」
「小規模宅地等の特例を使ったことで、土地の評価が20%になるから」
という言い分は、申告をしてはじめて認められます。
1次相続にあって2次相続にない配偶者の税額軽減 「払えるか?」は先まで考えておく – GO for IT 〜 税理士 植村 豪 Official Blog
小規模宅地等の特例で相続税は大きく減少する 税額がゼロでも申告は必要 – GO for IT 〜 税理士 植村 豪 Official Blog
いくら配偶者が相続していようが、親族が亡くなった方の自宅の土地を相続しようが申告書を出さないと効果がないのです。
相続税がかからないと言っても、実は相続税の申告が必要な場合もあるということを押さえておきましょう。
仮に相続税がかからないとしても、相続手続きは必要ですし、事前の相続対策も必要となります。
【編集後記】
昨日は確定申告をすすめて、午後からはとある研究を。長女(14)の机の時計が壊れたということで、こっそりAmazonで買ったタイマーをプレゼント。そしたら、そのタイマーをYouTubeで見たことがあるらしく、よろこんでいました。わたしも試しに使わせてもらいました。
【昨日の1日1新】
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