年末近くになると贈与を検討されることも多いです。
その贈与をするにあたって「111万円で贈与しておけばいい」という声を耳にすることがあります。
この疑問についての考えをまとめてみました。
111万円贈与にする意図
「111万円贈与しておけばいいんだよね?」と言った声を耳にすることがあります。
これまでにも複数人の方から聞いたことがあります。ときには税理士からも。
なぜ111万円なのか。
あえて111万円の贈与とする意味はいったい何なのか?
贈与税には、年間110万円の非課税枠(基礎控除額)があります。
となれば、年間110万円以内の財産をもらっても、贈与税の申告をする必要はなく、贈与税を払う必要もないわけです。
ところが、その110万円を1万円だけ超えて111万円の贈与。
111万円を贈与でもらえば、もらった人は贈与税の申告が必要になりますし、贈与税を1,000円払うことになります。
なんでわざわざそんな手間のかかることを…?
1〜2万円少なければ、申告も納税も必要ないわけですから。
「贈与税の申告をしていれば、税務署も贈与があったとわかるから」
「贈与税を払っていれば税務署は何も言わないでしょ?」
というのがその意図です。
ただ、これは意味がないものと考えておきましょう。
申告すれば贈与なのか?
111万円の贈与で申告をする方の多くは、「贈与税の申告をすれば贈与になる」と思われているかもしれません。
ただ、贈与は「あげた」「もらった」というお互いの意思があってはじめて成り立つ、いわば契約です。
税務署に贈与税の申告をしたからといって、贈与があったという証明になるわけではないです。
逆に110万円以下の贈与で、贈与税の申告をする必要がなくても、贈与は贈与です。
贈与税の申告をすれば贈与になるのではなく、お互いの意思表示があるかどうかが贈与では大事になります。
111万円の贈与税申告というのは、いわば都市伝説です。
「わたしは贈与税の申告をして、贈与でちゃんと財産をもらっています」
「まじめに税金を払っていますよ」
というアピールをするわけです。
ただ、財産をもらう人の知らないところで、財産をあげる人が勝手に申告書を出すということもやろうと思えばできるわけで、申告しているから贈与があるとはなりません。
もし、そうだとしたら贈与ではなく、名義預金などの財産でしょう。
いっぽうで、110万円以下の贈与で贈与税の申告をする必要がなくても、贈与契約書をつくってお互いにサインをしておけば、贈与があったことの証明にはなります。
目立つ111万円の贈与税申告書
次に、111万円の贈与税申告書はここで税務署の目にはどう映るのかを考えてみます。
税務署の立場で考えてみると、その申告書はあまりにも不自然です。
「110万円以下なら贈与税の申告をしなくてもいいし、贈与税を払わなくていいのに、なぜわざわざ申告して贈与税を払ってるんだろう?」
と思うでしょうし、
「贈与税1,000円とは…あえての贈与税の申告、何のために?」
と、税務署もこの不自然さから、逆にマークする可能性があります。
ということで、贈与があったかどうかは申告したからといって伝わるわけじゃありません。
110万円を超える贈与の場合には、申告が必要だというルールの1つに過ぎません。
贈与があったことの証明をするには、
- お互いの合意を前提
- 贈与契約書をつくる
- 年間110万円を超えたら申告し、税金を払う
- お金なら振り込む
と事実がわかるようにしておくことが大事です。
【編集後記】
昨日は午後に打合せ。夕方に新しくできた中華そば屋に家族で。食後にお店の隣にあるスタバでデザートの声もありましたが、ラーメンのボリュームがあってお腹いっぱいでそのまま帰路につきました。
【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
MarsEdit5
Mille Feuilies
【長男とW杯観戦記(期間限定コーナー:ネタバレなし)】
フランスVSモロッコの試合を見たくて、朝4時に声をかけました。フランスが好きなようですぐに顔を洗いに行き、リビングのカベによっかかり、布団を足元にかけて今回は気合を見せていました。ただ、次第にかべによっかかったカラダはずれ落ちていき、10分ほどでおやすみになりました。