タンス預金ならバレないのか?

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相続税を踏まえて「現金ならバレない?」「タンスにしまっておけばバレない?」という声を耳にすることがあります。

ただ、タンス預金でもバレると考えておいたほうがいいでしょう。

目次

タンス預金はバレない?

 

相続税がかかることを想定してなのか「現金ならバレない?」という声を耳にすることがあります。
預金に預け入れしておけば、預金として相続財産になります。

マイナンバーでどの預金が誰のものかはハッキリとわかります。

それならば…と事前にお金を引出しておき、タンスにしまっておけばいいという考えに至るわけです。

いわゆるタンス預金。

 

確かに同じ預金でもタンス預金なら銀行で管理できる範囲を超えています。

ただ、税務署にバレるかバレないかということで言えば…

バレます。

 

もう一度いいます。タンスに入れておいてもお金があることは税務署にバレますよ。

 

タンス預金がバレる理由

 

タンス預金がバレるとしたら、どうやってバレるのか。
あの手この手で探りを入れます。たとえばこんな例があります。

 

収入と合わない

 

亡くなった人の収入があったかどうかはそれぞれです。
もし収入があれば、税務署は確定申告、源泉徴収票などからその人の収入状況を把握しています。

 

亡くなった人がけっこう収入が多いと想定して半年をすぎる前に税務署から「相続税申告のお知らせ」を送った、

…にもかかわらず、出てきた相続税の申告書を見たら預金残高がちょっとしかないとすれば、税務署はどう考えるでしょうか。

「もっと預金多いはずなのでは?」と。

そうすると、自宅にお金があるのではという疑いになり、税務調査へ行きたくなります。

 

口座の出金が多い

 

口座から出金すれば履歴が残ります。
その出金額と回数を見れば生活費以外のお金を引出していることは想像がつきます。

 

税務署はそのお金が多ければ、他の通帳に預け入れされていなか、何か別の財産に変わっているか、お金のまましまってあるかと考えます。

 

その財産が見当たらなければ、やはり調べたいと考えるものです。
特に相続開始直前に引出しているお金は、必ずチェックされていると考えるべきでしょう。

 

数年前に不動産を売っている

 

不動産を売れば、確定申告が必要です。

 

相続になる前に不動産を売っていれば、いくらで売ったか、経費がいくらかかったかという情報も税務署にはあります。
不動産を売れば、お金もそれなりの金額になるはずと想像できます。

ただ、その後に出てきた相続税の申告で預金の残高が少ししかなかったらどう考えるでしょうか。

他の財産に変わっているか、使ったか、どこかに動いたと考えるのが普通です。

 

ただ、口座のどこにも見当たらなければ、「どうなっている?」「現金があるのでは?」と疑問に思うはずです。
これでは、税務調査に来てといっているようなものです。

 

タンス預金はやめておけ

 

お金をタンスに入れておけば、確かにすぐにはわかりません。

タンスでも金庫でも同じことです。

 

ただ、それを見逃すほど税務署は甘くはありません。
前述したように、いろんなルートでタンス預金にたどり着きます。

 

バレないかという考えは捨てることです。

 

もし、タンスに入れたまま申告しなければ、税務署に怒られますし、税金に加えてペナルティも払うことになり、手痛い代償を払うことになります。

 

そうならないようにするには、預金から必要以上にお金を引き出すことなく間違いなく申告をすることです。

さらに相続開始の直前にお金を引き出していれば、その残高も現金として申告するというのが大事です。

タンス預金はバレるし盗難のリスクもあります。やめておいたほうがいいでしょうね。

 


【編集後記】
昨日は午後からお客さまと打合せ。戻ってからはセミナーの準備などを。

【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
カフェテラス アカネ


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