遺言書が見つかったらそのとおりに分けないといけない?

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相続があったとき、まず遺言書があるかどうかを確認することが大事です。

それを踏まえて。遺言書を見つけたけど、あえて遺言書のとおりに分けなくてもいいのか。
まとめてみました。

目次

遺産を分けるなら?

 

相続があったときには、残してくれた財産を相続人みんなで分けることになります。

 

どうやって分けるか?

 

遺言書があれば、その遺言書に書かれた内容にそって財産を分けることになります。
自筆証書遺言、公正証書遺言と遺言書の種類はありますが、その点ではどれも同じです。

 

もし、見つからなければ、遺産をどう分けるかを相続人同士で話し合うことになります。

 

最初に遺言書を探す

 

相続があったときにすぐやっておきたいことはいろいろありますが、遺言書があるかどうかを探すこともその1つです。

 

遺言書があれば、遺言書の内容に沿って相続手続きをすすめることに、
なければ、遺産をどう分けるか話し合い(遺産分割協議)をすることになります。

 

 

もし、遺言書がないと判断して遺産分割をすすめていたら、あとから遺言書が出てきた、

…となれば目もアテられません。
それは避けたいところ。最初にしっかり探しておくのが肝心です。

 

遺言書がどこにあるか?
亡くなった方と同居していたら、話を聞いていたり、保管場所を知っていることも多いわけです。

ところが、兄弟や甥(おい)や姪(めい)が相続人の場合には、なんとなく聞いていたとか、まったく知らないということもあります。

 

まずは探してみましょう。

自筆証書遺言なら、自宅のタンス、法務局で保管もありますし、公正証書遺言は公証人役場で検索してもらうこともできます。

 

遺言書の内容と分け方を変えることはできる?

 

ところで。

遺言書が見つかった場合、遺言書のままにわけないといけないのか?
違う分け方をしてもいいのどうか、よく質問されるところです。

 

結論からいえば、相続人の全員が「いいよ」といえば、遺言書のとおりに分けないというケースもあります。
とはいえ、相続人の全員の賛成だけでは足りないこともあるので注意が必要です。

 

どういうことでしょうか。

たとえば、遺言書で遺言執行者が決められていた場合は、その方にも認めてもらわないといけません。

 

遺言執行者というのは、亡くなった方から遺言で「相続手続きをとりまとめてね」とお願いされている方。
通常、財産の名義変更の手続きなど、役割も決められています。

その役割を変えるわけですから、了解をもらう必要があるわけです。

 

さらに、遺言書であれば相続人以外の方にも財産をわたすことができます。

 

それを踏まえて。
もし、遺言書に「〇〇(相続人以外)に財産△△をわたしたい」と記載があるなら、その〇〇さんにも了解をもらわないといけません。

 

了解をもらえればいいのですが、ここで気を考えておきたいことが1つあります。

 

もし、「遺言書のとおりに財産をわけなくていいよ」と〇〇さん(相続人以外の方)が賛成したら、その後の流れはどうなるのでしょうか。

 

その後は、遺言書がなかった場合と同じように遺産分割の話し合いになります。
ただ、〇〇さん(相続人以外の方)はその場には参加できません。

なぜなら、話し合いには、相続人しか参加できないからです。

 

遺言書に書いてあったんだから。参加してもいいでしょ?という意見はごもっとも。
でも、遺産分割協議は相続人だけでするもの、というのが法律のルール。

 

遺言書の無効に賛成すれば、もらえるはずの財産をもらえなくなります。
となれば、遺言書の内容のままで財産を分けることになるでしょう。

 

もし遺言書があるなら、生前に伝えてもらうのがいちばんです。
可能であれば、日頃から相続の話もしつつ、どう分けたいかを伝えてもらい話し合いがあるといいでしょうね。

 

 


【編集後記】
昨日はオフ。大雨だったので長男(7)とのサッカーの練習を中止して自宅で。セミナー動画を見るなど。

【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
とあるセミナー動画


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