相続があったとき、手続関係はあとにしたいという気持ちもあるでしょう。
ところが、相続後にチェックしておきたい期限があります。場合によってはゆっくりというわけにもいかないかも…というはなしです。
相続後にはやることがたくさん
相続があったとき、その後にやるべき手続はほんとうに多いです。
- 市区町村に死亡届を出す
- 親族等に連絡
- 通夜・葬式
- 四十九日法要
- 年金の死亡手続き
- 高額療養費の還付請求
- 遺言書の有無の確認
- 相続財産の調査
- 準確定申告
- 遺産分割協議
- 銀行など相続手続き
- 不動産の相続手続き
- 相続税の申告
ざっくりとではありますが、思いつくところを挙げてみました。
相続税がかかる、かからないに関わらず、やることはいろいろとあります。
心のキズを癒すのに半年くらいはもらわないと…という気持ちはあるものの、そうそうゆっくりもしていられないかも…、というのが今回お伝えしたいこと。
相続手続きの中には、期限があるものもあります。
相続後にチェックしておきたい3つの期限
「父(母)が亡くなったら、部屋の整理もしたいし手続きもゆっくりすすめていきます。」という思いもあるでしょう。
それは多くの相続人の方が思うことです。
ただ、相続手続きにはいくつかの期限があります。この期限のことだけは考えておく必要があります。
それが次の3つです。
- 相続放棄の期限
- 準確定申告の期限(届出書)
- 相続税申告の期限
この3つがどうしてゆっくりできないにつながるのか、こんな理由があるからです。
相続放棄の期限
相続と言えば、財産を引き継ぐというイメージがありますが、必ずしもそうとは限りません。
フタを空けてみたら、相続財産より、借金のほうが多かったというケースもありえます。
もし、財産よりも借金のほうが多いとわかったときには、相続放棄をすることができます。
具体的には、家庭裁判所で相続放棄の手続きをするのです。
ただ、この相続放棄には期限がある、というのが落とし穴です。
相続放棄をするには、相続の開始があったことを知った日の翌日から3ヶ月以内での手続きが必要です。
それをすぎると、相続すると意思表示をしたことになり、放棄はできません。
では、相続財産より借金のほうが多いから相続したくない、というのをどう判断するか。
それには、すべての相続財産を評価し、財産と借金のバランスを見ることになります。
ということで、父(母)の財産状況がはっきりわからないという場合には、ゆっくりすすめるというわけにもいかず、3ヶ月以内に白黒はっきりさせる必要があります。
準確定申告の期限(届出書)
亡くなった方が個人事業主だった場合、あるいは相続財産のうちに賃貸不動産があったというケースもあるでしょう。
それはそれでいいのですが、相続人の方は亡くなった方について、1月1日から亡くなった日までの最後の確定申告が必要になります。(準確定申告といいます。)
それにも期限があり、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内です。
確定申告というのは、本来、翌年の3月15日までにすればいいわけですが、亡くなった場合にはその期限が変わるわけです。
もし該当がするならば、そうそうゆっくりもしていられません。経理もまとめて確定申告しないといけないのですから。
もう1ついえば、青色申告の効果は相続できないことになっています。
相続人が事業を引き継ぐ、賃貸不動産を引き継ぐというのであれば、じぶんで青色申告の申請もする必要があります。
さらに、亡くなった父(母)が消費税を税務署に支払っていれば、相続人の納税義務の判定は別途する必要がありますし、簡易課税の届出も必要です。
消費税については、2023年10月よりインボイス制度もはじまることから、特に注意したい点になります。
2023年 フリーランスの消費税が大きく変わる 「インボイス方式」ってなに?をざっくり解説 – GO for IT 〜 税理士 植村 豪 Official Blog
相続税申告の期限
最後は相続税の申告期限。
亡くなったときに、「うちは相続税はかからないでしょ」「かからないって言ってたから」というのはよくある話です。
ところが、相続財産の範囲はあなたが頭に描いている範囲よりもずっと広いです。
たとえば、まだ保険が降りていないけど、父(母)が掛けていた生命保険も相続財産。
また、家族名義の預金の中に、実は相続財産になるものがあったということもありえます。
とすると、なんとなくだったり、生前に口頭だけで聞いていたはなしだけから判断するのは、ちと甘いです。
後から実は相続税の申告が必要だったとならないように、はっきりしない場合は相続後に改めて相続税がかかるかどうかを確認しておくのがいいでしょう。
とくに相続税を払うためにお金を準備する必要もあります。
相続するお金をアテにしたいなら、早めに財産を確定させて、遺言あるいは分割を踏まえた相続手続きをすすめる必要があります。
預金の仮払い制度で預金の凍結後でも一定額までお金を引き出せるように(民法改正) – GO for IT 〜 税理士 植村 豪 Official Blog
生前に見通しをつけておく
相続があった後には、たくさんの相続手続きがあり、とてもタイヘンです。
ゆっくりとすすめたい気持ちはあっても、前述したような期限があることは知っておきましょう。
キズが癒えるのを待ってから手続きをしたいところですが、期限は決まっています。
気持ちの回復にかかる時間と法律で決められた期限には、かなりのズレがあるわけです。
相続後にあわてない対策としては、生前にどんな財産があるかを整理しておき、話し合いをして方向性を確認しておく、遺言書を書いておくというのがいいでしょうね。
【編集後記】
昨日はオフ。セミナースライドをつくり、午後から子どもたちをカットに付添いでした。
【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
びっくりドンキー 豆乳胡麻担々バーグ