贈与税の申告によくあるカン違い。

  • URLをコピーしました!

贈与で財産をもらったら、贈与税の申告が必要です。

その贈与税の確定申告によくあるカン違いを挙げてみました。

目次

贈与にも確定申告がある

確定申告といえば、所得税の確定申告。

これは多くの人が知っているところです。

意外と知られていないのですが、贈与税にも確定申告があります。

贈与税の確定申告なんてあるの?という声はよく耳にするところです。

110万円以下の贈与なら、贈与税はかからないということは知っていても。

110万円を超える贈与を警戒してか、贈与税の確定申告が日の目を見ることはそれほどありません。

贈与税の確定申告については、

  • その年の1月1日〜12月31日までに贈与で財産をもらった場合で
  • 財産の金額が年間110万円を超えている、または特例を利用する場合
  • 翌年の2月1日〜3月15日までに贈与税の確定申告をし、贈与税を払う

というルールになっています。

2月1日以降でなくても、1月4日以降に早く申告しても大丈夫です。

贈与税の申告によくあるカン違い

贈与税の申告でよくあるカン違いには、次のようなケースがあります。

財産をあげた人が申告する?

贈与税の申告を誰がするのかというのは、カン違いされていることが多いです。

財産をもっていた人、財産をあげた人ではなく、財産をもらった人です。

財産をもらった人は、タダで受け取っているわけですから、贈与税の確定申告をして税金も払ってね、ということです。

ただし、年間110万円以下なら申告する必要はありません。

父母それぞれから年間110万円まで?

贈与税には、年間110万円という非課税枠があります。

ところがこの110万円が独り歩きして、父母それぞれから110万円までもらえるんだ、とカン違いされることがあります。

この110万円。もらった人側で考えます。あげる人ごとに110万円ということではありません。

仮に父と母とそれぞれから110万円もらうということは、もらう人からすれば220万円。

年間110万円の非課税枠を超えるわけですから、この場合には贈与税の確定申告が必要、ということになります。

住宅資金をもらえば非課税?

家を建てる、家を買うためのお金を両親や祖父母から贈与でもらい、それを家の購入資金に充てれば、贈与税が非課税になるという特例があります。

住宅取得資金贈与の特例といわれるものです。

住宅取得等資金贈与の特例と住宅ローン控除の床面積条件の違いにご注意。 – 植村豪税理士事務所|相続税申告 | オンライン対応

カン違いしやすいのは、家の購入資金のためにもらったお金を使って家を建てればそれでいいと思っている点です。

贈与税の確定申告をして、はじめて住宅取得資金贈与の特例を利用できるわけです。

孫の口座にお金を動かしたから申告する

いっぽうで、「孫の口座にお金を動かしたから贈与税の申告をしないと…」という方もいらっしゃるかもしれません。

ただ、それはそもそも贈与なのかどうかを考えておきたいものです。

贈与は、「あげました」「もらいました」の意思がそれぞれあることが前提。

孫の口座にお金を振り込んだからと言って、その孫がもらったということを知らなければ、贈与ではありません。

もちろん、贈与税の申告をする必要もありません。

それは名義預金といわれるもの。お金を動かしたところでじぶんの財産扱い、申告の意味はないということです。

もし、贈与したいということであれば、「あげた」「もらった」をはっきりさせておく必要があります。

ちゃんと贈与するということです。

具体的な贈与の手続きについては、こちらの記事もチェックしてみていただければ。

贈与をするなら贈与契約書をつくる その前に確認しておきたい5つのポイント – GO for IT 〜 税理士 植村 豪 Official Blog

 

もし、贈与税の申告が必要であれば、確定申告書等作成コーナーを利用すれば、申告書をつくれますしマイナンバーカードやスマホがあれば、ネットから申告することもできます。

サクッと終わらせてしまいましょう。


【編集後記】
昨日は午後からお客様と打合せ。毎朝学校に行く前に朝に届いたチャレンジの問題を楽しそうにやっています。耳という漢字をパッドに書いて、うまくかけたら○がもらえます。学校に行く時間になったときに途中やりだと、また1からやらないといけないと、ぶーたれています。

【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
ZARAME クッキーアンドクリームドーナツ


この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次