相続税の税務調査では、どんな点をチェックされるのか。
主なものをまとめてみました。
相続税の税務調査が入るケース
相続税の申告をしたあとに、税務調査が入ることがあります。
事前に調べていて、すでにわかっていることを確認しに来るということも。
ではどんな家に税務調査が入るかといえば、たとえばこういったケースがあります。
・申告内容と税務署の把握している内容が大きくズレている
・相続人の財産が収入状況と比較しても多すぎる
・相続までの間に何度も何度も現金が引き出されている
特に税務署が把握している情報とかなりのズレがあれば「あやしい…」となり、「じゃあ実際に調査してみよっか」という話になるわけです。
つまり、亡くなったひとだけでなく、家族の収入状況までチェックされていると考えていいでしょう。
では、具体的に税務調査に来たときに何をチェックするのか?
次に具体例をあげてみましょう。
税務調査では何をチェックされるのか?
税務調査では、基本的に自宅の内覧と相続人などへの聞き取りが中心です。
部屋の中にあるもの
しれっと部屋の中にあるものを見ています。
何を見ているのか?
部屋に置いてあるもの、カレンダー、タオルなんかを見ています。
そんなもの見て何がわかるのか?と思うかもしれません。
そのカレンダーやタオルが銀行や証券会社のグッズだったらどうでしょうか。
トイレに行くとみせかけて、トイレにあるタオルを見て「はて、〇〇証券の株は申告されていたっけ?」とチェックされていることもあります。
部屋にあるものは、税務調査で家に来ないことにはわかりません。
現場に行けば何かがわかるということです。
現金がないか
自宅に現金をどこに保管しているかを聞かれることがあります。
その保管している部屋に行かせてほしいといわれます。
自宅に金庫があれば、チェック指数はかなり上がります。
名義預金?
専業主婦なのに預金残高が2,000万円あったら誰が見てもおかしいでしょう。
「どうやってその預金を増やしたのか?」とは聞かれるはずです。
では、そこで「夫にもらった」といったらどうなるか。
贈与だというのでれば、贈与契約書があるかどうか、贈与税の申告をしているかを聞かれることもあります。
もちろん、贈与税の申告がないことを知っていて、です。
へそくりでは贈与があったことにはならないですし、契約書もなければ贈与があったことを証明するのはむずかしいでしょう。
結果として名義預金という判断になることもあります。
そもそも入られないようにしたい
相続税でいえば税務調査が入ると、8割以上なにかしらのもれや間違いが見つかっています。
税務調査でなにかしらのもれがあると、修正申告をする必要がありますし、ペナルティもつきます。
金額も大きいだけにペナルティも大きくなりますので、それは避けたいところですし、そもそも、税務調査が来ないようにしておきたいものです。
そのためには、相続税の申告の段階で、前述したような疑わしいところをつぶしておくということが必要です。
税理士に申告を依頼するのに、家族名義の財産まで見せるのに抵抗感があるかもしれません。
ただ、後々の税務調査を想定すると、なるべく詳細に開示してもらったほうがいいでしょう。
教えてもらえないことには、対策もできないでしょうから。
【編集後記】
昨日はドライブをして各所を回ってから久しぶりに武蔵丸でお寿司を。16時からのオープンを狙っていきましたが功を奏してガラガラでした。まぁ16時に夕食食べる家ってそうそうないでしょうから。
【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
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