名義預金が見つかった場合の対処方法。

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相続の手続きをしているときに名義預金が見つかったということもあります。

名義預金が見つかったときには、本来の所有者が誰かというのを考え、相続財産として相続税の申告に含めるべきです。

目次

名義預金とは?

名義預金というのは、親族の名義の預金なのに、実質の所有者が亡くなった人であるという預金です。

具体例で考えてみましょう。

たとえば、相続人である妻がずっと専業主婦として、夫を支えてきたとしましょう。

そんな中、夫に相続が。

その後に相続財産を調べていたところ、妻の預金残高が2,000万円。

なにかヘンだと思いませんか?

専業主婦だったのに、どうやってこれだけの財産をつくったのでしょうか。

もちろん、可能性がないわけではありません。

  • 妻の両親の相続で財産を引き継いだ
  • 夫から贈与でもらった
  • じぶんが働いて稼いだ

専業主婦だから、上記のうち、じぶんで稼いだというのはありません。

残り2つのどちらにも該当しないとしたら…そのお金はどこからどうやって?

名義は違えど、お金の動きを調べてみたら、実は夫のお金だったということもあります。

口座は違えど、中身が誰のものか。これが名義預金といわれるものです。

  • 祖父が孫名義の預金口座をつくって、お金をせっせと貯めていた
  • 妻が生活費で余ったお金をじぶんの口座に入れていた

というのも同様に名義預金になります。

名義預金が見つかったら?

では、相続税の申告をするときに、名義預金が見つかったらどうするか?

名義が違うから…と申告に含めなくていいと思うかも知れません。

ただ、ちょっと考えていただきたいのは、そのお金がそもそもどこから出ているのかということです。

もし、亡くなった人のお金ということであれば

  • 名義預金についても、遺産分割協議をする
  • 相続税の申告が必要なら相続財産に含める

というのが解決の道です。

名義にかかわらず、実態がどうかで判断しないといけないということです。

もっとも、生前に名義預金になりそうなものがあれば、生前に解決しておくのがいいというのは言うまでもありません。

親族名義ならバレないのでは?

親族名義ならバレないんじゃないの?という声もあるかもしれません。

ただ、結論から言えばバレます。

税務署は、亡くなった人以外の親族にまでわたって確定申告の内容を確認したり、銀行に照会をかけたりということをやっています。

専業主婦なら所得税の申告書は提出していないでしょうから、収入がないということはわかります

それなのに預金残高が多ければ、おかしいと思うはずです。

相続税の税務調査があった場合、なにかしらのモレが見つかる可能性は8割以上です。

なかでも預金関係がいちばんモレが見つかる財産で、事前に「名義預金だろう」という確認をした上で調査にやってくるわけです。

名義預金があれば、相続財産に含める。

生前にわかっていれば、いったん夫に返金をして改めて堂々と贈与をするなどをやっておくことが必要でしょう。

判断が難しければ、税理士に相談してみるのも手です。


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