もれなく相続税の申告をしたいというのであれば、預金の動きを見ることは欠かせません。
預金の動きを見てわかることについてまとめてみました。
残高証明書だけじゃ足りないかもよ
相続財産の1つである預金。
その預金を相続財産にするとき、残高証明書で金額を確認することが通常です。
ただ、残高証明書だけを見ていたら、大きな見落としをしている可能性があります。
実は過去の預金の動きを見ることでわかることもたくさんあるのです。
とくに、相続人が兄弟姉妹やおい、めいなど、それほど会う機会がない方が相続人という場合には、相続人の方が知らないことも多く、預金の動きから調べていくことも多いです。
預金の入出金から探ってわかるケース
親族の方がどんな契約をしていたか、どんな支払いをしていたかをわかっていればいいのですが、そうとも限りません。
そこで通帳の動きを見るわけです。
通帳には、お金の移動記録はすべて記録されています。よくあるケースを挙げてみました。
貸金庫手数料が払われていた
貸金庫手数料が引き落としされていたら、貸金庫があるということになります。
銀行に行って、貸金庫を開けてみると、権利証などと一緒に金の延べ棒が保管されていたりということもあります。
税務調査があれば、貸金庫はまず見ますので、申告して先に手をうっておくのがいいでしょう。
配当金が入金されていた
配当金が入金されていれば、そこの会社の株を持っているということですし、上場されていない会社の配当の可能性もあります。
その場合、株式も財産になりますし、配当金も入金のタイミングによっては相続財産になります。
出金内容が不明なお金
預金の動きを見ていくと、大きなお金が引き出されていたり、何度かにわたって引き出されていて、合計するとそれなりの金額になるということもあります。
そのお金は、なにかしら別の財産に変わっている可能性があります。
その頃に大きな買い物をしていれば、契約書があるでしょうし、タンス預金や電子マネー、仮想通貨などネット上にある可能性もあります。
どう探しても不明な場合には、税務署に探してもらうしかないでしょうね。
見つかるかどうかはわかりませんけど。
相続開始直前の引出し
相続開始直前の出金は注意です。
たとえば、相続の前日や当日に「葬式代で必要になるから、口座が凍結される前に…」とまとまったお金を引出していることは多いです。
口座が凍結されるというのを知っている方が多いからなのですが。
この相続開始前日や当日などに引出したお金は、預金の残高証明書には載ってきません。すでに引出しているわけですから、ただ、実際にそのお金を使っているわけではないことがほとんどです。
この場合、引き出したお金も相続財産になります。
もし、その一部を病院に支払ったなど利用があれば、残ったお金が相続財産になります。
親族間でのお金の移動はどんな理由?
親族の口座とのお金のやりとりがあれば、そのやりとりがどんな理由なのかを確認する必要があります。
- 仕送りした
- 贈与した
- お金を貸付けた
- 名義預金
子どもに仕送りをしたのであれば、贈与税の非課税ということでいいのですが、贈与なら相続税の計算に関係する可能性がありますし、親族にお金を貸したというのであれば、貸付金という相続財産になります。
さらに、口座の名義人がその存在を知らない口座だと、名義預金の可能性もあります。
贈与なら契約書はつくっておいた方がいいでしょうね。
贈与をするなら贈与契約書をつくる その前に確認しておきたい5つのポイント | GO for IT 〜 税理士 植村 豪 Official Blog
そうして、預金の動きをみることで相続税申告のもれを減らすことはできます。
親族の通帳を見せることに抵抗感があるかもしれませんが、そこまでお金の動きを見ることでわかることもあります。
【編集後記】
昨日は法人の決算や資産税のしごとを中心に。早朝にアップルの新商品のプレゼンを見ました。
大きな変更はなく、買わないかなぁと。iPhoneといい、iPadといい、天井に来た感じはあります。
【昨日の1日1新】
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