駐車場の土地にも小規模宅地等の特例を適用することができます。
その小規模宅地等の特例を使えるかどうかの分岐点について、お話します。
駐車場として土地を利用するときの注意点
土地をもっていると、固定資産税がかかります。
その固定資産税、同じ土地でも用途によって税額が変わります。
土地の上に住居があるとかなり安くなりますが、事業所の場合、駐車場の場合、更地の場合には固定資産税は高くなります。
たとえば、住居があるときは7万円ほどだったのが、家を壊して更地にしたら翌年から30万円になったとか、そんなイメージです。
となれば、住宅の土地でない場合、毎年の固定資産税を払うのもタイヘンです。土地を持ち続けるなら、活用したいところです。
その1つとして駐車場として利用することもあるでしょう。マンションのように大きなお金がかからず、始めやすいのがメリットです。
ただ、アスファルトを敷いたり、フェンスをつくるのにはお金がかかります。
そこで、トラロープ(黄色と黒のしま模様のロープ)などで区切って手軽に始めるのも選択肢の1つです。
ただ、小規模宅地等の特例では、トラロープの駐車場と、アスファルトを敷いたり、フェンスのある駐車場かで扱いが違っています。
土地の上に設備(建物や構築物)があるかどうか?
相続税を考えるにあたって、小規模宅地等の特例は無視できない特例です。
もし、特例をを受けることができれば、土地の評価額を下げることができるからです。
駐車場のような貸付け土地の場合には、親族が事業を引き継いで、申告期限まで持ち続けることで200㎡まで50%の評価が下がります。
必ず受けられるわけではなく、全体として限度面積があり、他に適用したい土地があれば受けられません。
では、ここで分岐点の話を。
小規模宅地等の特例を受けるには、大前提として、建物や構築物の敷地になっていることが必要です。
…なんて話すると、「構築物って何?」という声も聞こえてきそうです。
駐車場に関係しそうなところだと、
- アスファルト
- フェンス
- 砂利
といったものが、構築物になります。
なので、アスファルトが敷かれた土地であれば、小規模宅地等の特例を受けることができる土地にはなりえます。
いっぽうで、アスファルトや砂利敷きなどの設備がまったくない、いわゆる更地だと小規模宅地等の特例は使えないということになります。
事前にチェックしておく
小規模宅地等の特例は、相続時点で適用の要件をクリアしているかどうかの判断になります。
節税ばかりに目が行きがちですが、相続の場合には、「もめない」「払えるか?」の対策が大事で、小規模宅地等の特例を使えるかどうかも、「払えるか?」の対策の1つです。
場合によっては、アスファルトを敷くという選択もあるのかもしれません。
大事なのは、将来に相続税がかかりそうであれば、事前にシミュレーションなどにより検討しておくことです。
小規模宅地等の特例が使えるかどうか、どの土地に使うかを検討してみるのも1つです。
【編集後記】
昨日は法人の決算をまとめたり、一時支援金のサポート関係を。その後は読書でした。
【昨日の1日1新】
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