消費税の総額表示で、冒頭の写真のような値段表示ができなくなります。
イメージと実際のギャップをなくす「総額表示」
これまで食事をしたときに、感じることがありました。
それは、イメージしている値段と、レジ前で告げられる値段が違うということ。
770円だと思っていたのが、実は847円だったという経験があるのは私だけではないでしょう。
その差額は、消費税。
メニューでは、770円+税とか770円(税抜)と書いてあるので、実際にレジ前で847円を請求するのは間違いではないのですが、なんだかがっかりします。
「+税」とか「(税抜)」という表示があったとしても、値段が大きく表示されていれば、それは視野に入ってきません。(わたしは)
お店としては、割安感をもってもらえるというのはあるのでしょうが、結局のところ、割高感を感じるような気もします。
パソコンやスマホをネット上で買うときにも、最初は95,000円(税抜)と表示されているのに、決済画面に切り替わると、消費税が載って104,500円ということがあり、「あっ、消費税か」となることも。
それであれば、最初からわかりやすい値段を見せるほうがいい、ということで消費税のルールが2021年4月1日から変わります。
これまでの770円+税とか770円(税抜)といった表示は、これまで認められていたのですが、今後は総額で表示することが義務になります。
2021年4月1日からです。
②小見出しでタイトルの答え
消費税の総額表示。
モノを売ったり、サービスをする場合、消費税込みでの価格表示をすることになります。
- 11,000円
- 11,000円(税込)
- 11,000円(税抜価格10,000円)
- 11,000円(うち消費税額等1,000円)
- 11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)
というように、総額がわかる表示であればいいわけです。
確かにこれであれば、「実際にいくら払えばいいか?」の買う側が想定している料金と、実際にレジ前で告げられる料金とのギャップはなくなります。
この総額表示の特徴としては
- 事業者同士の場合には対象外。一般のお客さまとの売買で求められる
- 店頭での表示に限らず、チラシ、新聞といったものも対象
- 口頭で料金の話をする場合まで要求されない
- 見積書、契約書、請求書等については、総額表示義務の対象外
- 価格を表示していない場合まで要求されない
というものがあります。
ネットに料金を出している場合にも、同様に修正が必要になります。
じぶんのサービスにもわかりやすさを
その反面、じぶんのサービスも買っていただく以上は、消費税込の料金を表示しておく必要があります。というかしないといけません。
じぶんが抱いた割高感、がっかり感は、じぶんが売る側に立ったときに、買っていただく方が抱くであろう気持ちです。
- 事業者同士なら総額表示でなくてもいい
- 見積書の段階で総額表示でなくてもいい
- 口頭であれば総額で伝えなくてもいい
というルールはあるのですが、そのときにわざわざ変えるのも手間ですし、前述したようなギャップが生まれます。
お客さまが買ったあとで違和感を抱かなくてもいいように、すべて税込で伝えて、その料金でどこまでの範囲のことをやるのかも、ネットに書いています。
もし、ズレがあったなと気づけば、その都度に修正をしています。
ひとつやってはいけないのは、1,990円+税を1,990円(税込)に変えること。
これは9%の値下げと同じことを意味します。大企業ならともかく、中小企業やフリーランスがやってはいけません。
だから、値付けには覚悟も必要です。
そして、総額表示に限らずわかりやすい値付けを目指したいものです。
【編集後記】
昨日は個別コンサルティング。クラウド会計でした。
【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
とある手続き