消費税の総額表示は2021年4月から。ギャップのないわかりやすい値付けを。

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消費税の総額表示で、冒頭の写真のような値段表示ができなくなります。

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イメージと実際のギャップをなくす「総額表示」

これまで食事をしたときに、感じることがありました。

それは、イメージしている値段と、レジ前で告げられる値段が違うということ。

770円だと思っていたのが、実は847円だったという経験があるのは私だけではないでしょう。

その差額は、消費税。

メニューでは、770円+税とか770円(税抜)と書いてあるので、実際にレジ前で847円を請求するのは間違いではないのですが、なんだかがっかりします。

「+税」とか「(税抜)」という表示があったとしても、値段が大きく表示されていれば、それは視野に入ってきません。(わたしは)

お店としては、割安感をもってもらえるというのはあるのでしょうが、結局のところ、割高感を感じるような気もします。

パソコンやスマホをネット上で買うときにも、最初は95,000円(税抜)と表示されているのに、決済画面に切り替わると、消費税が載って104,500円ということがあり、「あっ、消費税か」となることも。

それであれば、最初からわかりやすい値段を見せるほうがいい、ということで消費税のルールが2021年4月1日から変わります。

これまでの770円+税とか770円(税抜)といった表示は、これまで認められていたのですが、今後は総額で表示することが義務になります。

2021年4月1日からです。

②小見出しでタイトルの答え

消費税の総額表示。

モノを売ったり、サービスをする場合、消費税込みでの価格表示をすることになります。

  • 11,000円
  • 11,000円(税込)
  • 11,000円(税抜価格10,000円)
  • 11,000円(うち消費税額等1,000円)
  • 11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)

というように、総額がわかる表示であればいいわけです。

確かにこれであれば、「実際にいくら払えばいいか?」の買う側が想定している料金と、実際にレジ前で告げられる料金とのギャップはなくなります。

この総額表示の特徴としては

  • 事業者同士の場合には対象外。一般のお客さまとの売買で求められる
  • 店頭での表示に限らず、チラシ、新聞といったものも対象
  • 口頭で料金の話をする場合まで要求されない
  • 見積書、契約書、請求書等については、総額表示義務の対象外
  • 価格を表示していない場合まで要求されない

というものがあります。

ネットに料金を出している場合にも、同様に修正が必要になります。

じぶんのサービスにもわかりやすさを

その反面、じぶんのサービスも買っていただく以上は、消費税込の料金を表示しておく必要があります。というかしないといけません。

じぶんが抱いた割高感、がっかり感は、じぶんが売る側に立ったときに、買っていただく方が抱くであろう気持ちです。

  • 事業者同士なら総額表示でなくてもいい
  • 見積書の段階で総額表示でなくてもいい
  • 口頭であれば総額で伝えなくてもいい

というルールはあるのですが、そのときにわざわざ変えるのも手間ですし、前述したようなギャップが生まれます。

お客さまが買ったあとで違和感を抱かなくてもいいように、すべて税込で伝えて、その料金でどこまでの範囲のことをやるのかも、ネットに書いています。

もし、ズレがあったなと気づけば、その都度に修正をしています。

ひとつやってはいけないのは、1,990円+税を1,990円(税込)に変えること。

これは9%の値下げと同じことを意味します。大企業ならともかく、中小企業やフリーランスがやってはいけません。

だから、値付けには覚悟も必要です。

そして、総額表示に限らずわかりやすい値付けを目指したいものです。


【編集後記】
昨日は個別コンサルティング。クラウド会計でした。

【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
とある手続き


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