ノートパソコンを下取りに出した場合の確定申告の注意点。

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仕事で使っているPCを下取りに出したら、確定申告しないといけません。

下取りに出したときの注意点についてまとめてみました。

目次

パソコンを下取りに出すなら

独立後、パソコンは仕事に欠かせないアイテムです。

値段もそれなりにしますが、ある程度の期間使うと動きは落ちてきます。だいたい2〜3年ってところでしょうか。

動きの遅いパソコンを使い続けるというのもストレスです。

そんな中、新しいパソコンを買うときに、これまで使っていたパソコンを下取りに出すということもあるでしょう。

下取りに出せば、実質的な出費は少なくて済みますから。

仕事に使うパソコンを買ったら、そのときに経費にしているはずなのですが、それまで使っていたパソコンを下取りに出すときに、経理していない、確定申告に含めていないということは意外とあります。

たとえば、パソコンを下取りに出したときのお金がプライベートの通帳に入金されているとか、現金でもらうといったことがあります。

そのまま確定申告からもれることに。

あとは、AppleではMacを買ったときに下取りを申し込めるようになっていて、下取り後にクレジットカードに返金扱いで入金されます。

その流れで値引きにしてしまいそうですが、これを値引き扱いにするのは間違いです。

経費にするけど、売ったときに収入にしない、では片手落ちですから、売ったときには経理する、確定申告するという流れを想定しておきましょう。

パソコンを売ったらときの取り扱い

仕事に使っているパソコンを売ったとき、確定申告や経理ではどうすればいいのか?

これはパソコンをいくらで買ったかによって変わります。

買ったときにどう経理するかは、こちらの記事を参考にしていただければ。iPhoneの例ですが、考え方は同じです。

iPhoneを買い替えた場合の経理処理。購入・下取り・返品 | GO for IT 〜 税理士 植村 豪 Official Blog

iPhoneを仕事に使う場合の経理処理 iPhone11なら全額経費にできる。iPhone11 Pro・iPhone11 Pro Maxなら有利な方を選ぶ。 | GO for IT 〜 税理士 植村 豪 Official Blog

10万円未満で買ったパソコン

買ったときに経費にしていれば、売るときは売上(収入)扱い。

通常は雑収入で経理しますが、科目は決まっていません。売上扱いになっていれば大丈夫です。

一括償却資産で経理したパソコン

買ったときに一括償却資産(10万円以上20万円未満)としたパソコンも、売ったときには、同様に雑収入で経理します。

一括償却資産とは、買ったときから3年で経費にしていく方法で、通常は3年かけて経費にします。

ところが、3年経つ前にそのパソコンを売るというケースもあるわけです。3年持たないこともありますし。

その場合でも固定資産のような除却処理はしません。下取りしてパソコンがなくても残った期間で1/3ずつ経費にします。

青色申告の特例(30万円未満で全額経費)で経理したパソコン

青色申告であれば、30万円未満のパソコンは、買った年に経費にすることができるというルールがあります。(年300万円まで)

一括償却資産を選ばなくても、こちらを選ぶことができます。

で、これを売ったときはどうなるか?

この経理をしているパソコンを売った場合は、譲渡所得になります。ここがちょっと違います。

譲渡所得は「収入金額-取得費-譲渡費用-特別控除(50万円)」で計算されるので、雑収入にするのとでは、少々違いが出てきます。

譲渡所得であれば、50万円までは税金がかからないといえます。(他に譲渡所得になるものがなければ。)

そして、注意したいのは経理。

下取りに出したとき、何も考えずに雑収入で経理してしまうと、事業で雑収入として売上扱いになり、さらに譲渡所得として申告することになり、結果として2重で税金がかかることになってしまいます。

そうならないように、経理では「雑収入」としないで「事業主借」としておきます。

その上で、譲渡所得として、確定申告します。

固定資産としたパソコン

30万円以上したパソコン、つまり固定資産としているパソコンを下取りに出したのであれば、売ったときには譲渡所得とします。

仕事に使っていれば消費税がかかる

パソコンを下取りに出したときは、その金額を雑収入などで売上処理する、あるいは譲渡所得にするというのは前述したとおりです。

あと消費税はどうなるのか?

その年に免税事業者でなければ、消費税は課税になります。(ただし仕事にかかる部分のみ)

たとえば、35,000円で下取り(返金)されれば、その35,000円が消費税の対象となる部分で課税売上にする部分です。(実際は仕事に使っている部分のみ)

このとき、買い替えたパソコンの金額から値引きしてしまうと、消費税での売上(課税売上)とされないことになります。

簡易課税(かんたんな消費税計算で届出が必要)を選んでいるの場合には、税務署に支払う税金が減り、影響がでてしまいます。

その簡易課税で計算している場合、むずかしいのは何種にするか?ということ。

簡易課税の場合には、売上の消費税の何割かを売上の消費税からマイナスする消費税と見立てて計算します。

具体的には、「納付する消費税=売上の消費税 -売上の消費税 × みなし率」で計算し、みなし率は業種によってきまっています。

ただし、本業がなにかにかかわらず、取引ごとの内容から判断するわけです。

今回のような固定資産の売却は、「第4種 その他」で消費税の経理をすることになります。

区分 業種
第1種 卸売業 90%
第2種 小売業 80%
第3種 製造業 70%
第4種 その他 60%
第5種 サービス業 50%
第6種 不動産業 40%

なので、その区分を間違えると、修正が必要だったり、損することもあるわけです。

第4種が正しいのに第5種や第6種で計算してしまうと、売上の消費税からマイナスできる消費税が減ってしまい、損するということになります。

その逆で、第1種から第3種にしてしまうと、税務署におこられる可能性もあるわけですが。

ということで、仕事用のパソコンを下取りに出したときには、確定申告するときのチェックポイントがいろいろあり、気をつけておきましょう。

年末に下取りに出すと、今年か来年かでややこしいことになります。

まぁ、わたしの場合、MacBook Proの下取りは年末までに決着しましたが。


【編集後記】
昨日から子どもたちの学校が始まりました。なので8時には平穏な時間がやってきて集中できました。その後は打合せなど。夜はとあるアイテムを設定したりなど。

【昨日の1日1新】
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