相続があった場合にはやっておきたい 2次相続の景色をざっくり見ておくこと

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相続税がかかると、とりあえず配偶者に相続してもらおうと考えがちですが、先のことも見ておきたいものです。

2次相続の景色をざっくり見ているかどうか?で1次相続の判断が変わることもあります。

目次

2次相続が見えているか?

相続税の計算をするときには、いくつか税金が安くなる特例があるのですが、そのうちの一つが「配偶者の税額軽減」

被相続人の妻の相続税がゼロになる特例 「配偶者に対する相続税額の軽減」とは? | GO for IT 〜 税理士 植村 豪 Official Blog

配偶者(妻)が相続財産を取得した場合、法定相続分もしくは1億6千万円のどちらか高い方まで財産を取得しても、相続税がかからないというものです。

相続というのは、予測して起きるわけではなく、突然です。

それだけに、子供達からすれば、「母が相続した財産には相続税がかからないのであればと、とりあえず相続財産をすべて母に相続してもらおう」ということも考えがちです。

ただ、その判断をするときに、先のことが見えていての判断なのかどうか?はよく考える必要があります。

先のことというのは、2次相続のことです。

1次相続を父の相続とすれば、2次相続というのは、配偶者。つまり子どもからすると母の相続、ということですね。

2次相続では配偶者の税額軽減が使えない 母の個人財産が多いと…。

前述した「配偶者の税額軽減」とは、配偶者だけが使える特例でした。

確かに配偶者の税額軽減を使っておけば、1次相続の税負担をかなり減らすことができます。

ただ、その後の2次相続で、被相続人になるのは母。すでに父はなくなっているので相続人は、長男と次男になります。

結果として、2次相続では配偶者の税額軽減を使うことはできないということになります。

それじゃあ、この影響を事例で考えてみましょう。なお、細かいルールや財産の動きは一切省きます。

事例の前提条件

父の相続財産が1億円。相続人が母、 長男、次男の3人。母が自分で持っている財産が1,000万円の場合と、5000万円の場合で、一次相続と2次相続でそれぞれいくらの相続税がかかるのか?

妻の財産が1,000万円のケース

母がすべての財産を相続すると税額は630万円になりますが、「配偶者の税額軽減」があるため、結果として相続税はゼロになります。

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で、2次相続では、妻のもともとの財産1,000万円と、父から相続した財産が相続財産になります。長男と次男が法定相続分で取得したとすると、税金はそれぞれ480万円ということに。(2次相続までの財産の動きは省略)

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1次相続と2次相続の税負担をグラフにしてみると、こういった感じでX軸、つまり配偶者の1次相続での財産取得割合を100%にすると、2次相続で税負担がドーンと増えるのがわかっていただけるかと。

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Excelを使ってみると、こういった表現もできます。これは条件付き書式で、2次相続まで合計した税負担が一番少ない妻(母)の取得割合について色が変わるようにしています。結局、1次相続とそう遠くない2次相続のトータルでみることが大事です。

スクリーンショット 2020 04 13 19 31 21

最小と最大では税負担は倍以上変わります。

妻の財産が5,000万円のケース

場合によっては、母も個人財産を多く持っているというケースもあります。

その場合はどうなるのか?

2次相続での、相続財産は相続した財産にもともとじぶんで持っていた財産が加わります。

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母が個人財産を持っていると、2次相続での税負担は、やはり大きくなりますし、母が相続しない方が税負担としては少なくなるという結果になります。ただ、一番税負担が少ないところで、ということはあまりなく、相続人それぞれが、どこで折り合いをつけるか?(グラフはイメージで伝わるのがいいところです。)

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このグラフからわかるのは、母がじぶんの財産を多く持っている場合には、1次相続で「配偶者の税額軽減」を使いすぎると、2次相続でドーンと税金がくるということです。

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こちらも最小と最大では税負担が3倍以上変わりますから、考慮しないわけにはいかないでしょう。

数字は判断材料になる

相続税を払えるか?という納税資金対策を考えると、1次相続で配偶者の税額軽減をとりあえず…と使う前に2次相続についても考えてみるのがおすすめです。

とはいえ、税負担が一番少なくなるように分割すると、かえってもめてしまうこともあります。

2次相続をシミュレーションすると、数字やグラフで情報がわかるため、税負担と、もめないための分割のバランスを探ることができます。

一方で1次相続のときに2次相続のことをまったく考えていないと、目の前の税金に驚くことになるかもしれません。

もちろん。この数字自体は概算であって、そもそも2次相続がいつ起きるかなんてわかりません。

それでもざっくり計算してみることで、2次相続を見越しての1次相続の分割、判断はしやすくなります。

で、大事なのは、2次相続でどうなるか?の方向性をざっくり知った上で、1次相続での分割を決めるということです。

実際、わたしも相続税の仕事をするときには、わかる範囲での2次相続の景色を見てもらうようにしています。

実際には、2次相続までにできることもありますので、1次相続が終わってもそれが2次相続に向けての始まりだともいえますね。

2次相続までを想定に入れておけば、それまでにコツコツ贈与するというのも1つです。このあたりは税理士に相談してみるのがいいかと思います。


【編集後記】
昨日は1日オフ。ほぼ自宅で過ごしました。子どもたちの遊びネタも増やそうと、Amazonでカードゲームを2つ一気に投入。長男(5)から「もういっかいやろー」が10回ほど続きました…。

【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
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