相続税にまつわる保険金の謎 本当に払っているのは誰?

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生命保険は相続財産として扱われるものです、(実際はみなし財産)

ただ、モレなく相続財産にしようと思うと、実は保険証券や入金額だけみても足りません。具体例をあげてお話します。

目次

生命保険金にも相続税がかかる?

相続があると生命保険の保険金が相続人の口座に入金されるケースがあります。

生命保険も相続税の計算に含まれるものです。

ただ、被相続人が被保険者だとしても、実際にどんな税金がかかるかは、契約者(掛け金を払っている人)が誰か?受取人が誰か?によって変わってきます。

亡くなった人が父の場合、こんな感じです。

契約者(負担者) 被保険者 受取人 課税
長男 相続税
長男 長男 所得税・住民税
長男 贈与税

で。ここで注目したいのは、一番上の相続税がかかるパターン。

この保険金の受取人が相続人の場合には、生命保険金の非課税枠が使えます。

その非課税枠は「500万円×法定相続人の数」ですから、影響は大きいです。

預金1,000万円だと額面で相続財産に。

一方で、生命保険の入金1,000万円であれば、非課税枠があり、結果としてお金は残りやすくなります。

そんなこともあり、現在契約しているのがどんな保険契約なのか?をしっかり確認しておく必要があります。

入金額だけ・保険証券だけ・では情報不足

先程、相続税の対象になるかどうか?は、「契約者:亡くなった人、受取人:相続人」の場合だという説明をしました。

ただ、注意しないといけないのは、契約者が保険料を負担しているとは限らないということ。

もちろん、本来は契約者が負担するものです。

注意したいのは、契約者が長男になっているのに、払っているのは父といったパターン。

「そんな保険契約あるの?」と思われるかもしれませんが、これが実在します。(特に○協とかか○ぽ生命とか。)

ということで。保険金が相続財産になるかどうかは、保険金の入金額だけ見ても、保険証書だけみていても答えが出ないのです。

保険料を払っていたのは誰?

真に保険料を払っていたのが誰か?を知るには、実際に支払った実績を探すしかありません。

具体的には預金通帳から保険料が支払われているか?を探すことです。もちろん、すでに払い終わっているケースもありますが、それでも、過去10年を遡るとわかることもあります。

そのために通帳の内容を確認することは、欠かせません。

ちゃんと把握していればまだしも。契約が複数あると把握しきれていないことも多いです。

そういう場合には、Excelなどで契約者、負担者、被保険者、受取人といった情報を一覧にまとめてみましょう。

すでに亡くなっている人が受取人のままになっていたという保険契約が見つかることもよくある話です。

判断が難しければ、税理士に見てもらってもいいでしょうね。


【編集後記】
昨日はとあるしごとで証券会社へ。いろいろ参考になりました。その後は打合せ、年末調整など。長男(4)が幼稚園でクリスマス会だったようで、「きょう、サンタさんが来たよー」とおしえてくれました。トナカイは役員さん(父兄)だったとも…。

【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
みずほ証券 名古屋支店
からめ亭 辛スパ


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