その親族への振込みは貸付金?贈与?それとも名義預金か?

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その親族間のお金の振込みは貸付金?贈与?それとも…

親族間のお金の動きについて、よくあるパターンをまとめてみました。

目次

よくある光景 親族間の送金

通帳を見ていると。よくあるのが親族間でのお金の振込み。

ただ、残念なことに振込みの事実しかわからないということも少なくありません。

結果、相続税の申告をするときに「う〜ん」とその判断に悩むことも。

贈与税の調査というのは、基本ないのですが、相続税の申告のタイミングでは税務署も預金の動きをチェックします。

その中で、贈与があったか?名義預金なのか?貸付金なのか?ということが問題になることがよくあります。

親族に送金があったときに考えられるパターンと対策

通帳を見たときに、親族にお金が動いているというのは、よくある話です。

相続開始日が3月3日。その数日前の2月20日に200万円のお金が動いているという例です。

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このお金の動きひとつでも、いろんなケースを想定できます。

借りていたお金

お金を借りていたというのであれば、このお金は「貸付金」になります。

契約書や相続までに返済実績があれば、貸付金としての証明はしやすいです。

もちろん相続財産になるので、相続税の申告書に載せることになります。

相続人が生前にもらったお金

弟が相続人なら、この贈与でもらったお金は相続開始前3年以内の贈与財産になるので、生前贈与加算で相続税の申告に載せます。

一見、贈与でお金をもらっているから、「贈与税の申告もしないといけないんじゃないの?」と思うかもしれません。

でも、相続開始年の贈与財産については、贈与税は非課税。つまり贈与税の申告はしなくていいことになっています。

その代わり、贈与税額も払っていないので、相続税の申告でも贈与税額の控除はありません。

相続人じゃないけど生前にもらったお金

もし、贈与でお金をもらっていたのが相続人じゃないなら、どうなる?

遺言でもらっていたら、同じように3年以内の贈与財産を相続税の計算に含めないといけないのですが、相続人でもなく、遺言もなければたとえ3年以内でも生前贈与加算はありません。

だから相続税の申告書に載せる必要もない。

じゃあ、200万円もらっていたお金について、何もしなくていいかというと、それも違います。

たとえ相続人でなくても、1年のうちに200万円のお金をもらっているわけですから、贈与税の申告をして、贈与税を払うことになります。

そんなお金のことは知らない…

もらったとされる人に話を聞いてみたところ、「ん?何それ?」とそのお金の存在を知らないとなる場合は?

その場合、知らないところに通帳がある可能性がありますな。名義預金ってやつです。

はっきりと分かるように

上記のように親族にお金を送金していても、それが貸付金なのか?贈与なのか?名義預金なのか?というのは、はっきりわからないことも多いです。

だから、足跡を残しておきたいところです。

具体的には、お金を貸すなら契約書を用意しておく、返済実績をつくっておく。

贈与なら、贈与契約書にお互いに自署し、振込み。贈与税の申告と納税もきっちりやる。

贈与契約書には公正証書役場で確定日付をもらっておくのもおすすめです。(手数料700円ほど)

いずれにしても、はっきり分かるようにしておくべきでしょう。

そして、名義預金は…気づいた段階で名義預金を解消して、堂々と贈与する方法に切り替えましょう。

結果として、贈与税の申告や贈与税の支払いといった手間もありますが、今後も名義預金に悩まされることを考えれば、ずっと気持ちは楽になります。


【編集後記】
昨日は朝から確定申告のコンサルティング。お客様の書類にUEFAなる文字を見て、サッカーが大好きなことが発覚。サッカー談義を楽しみました。その後は経理コンサルティングの2回目、戻ってメールコンサルティングにお問合せ対応という1日でした。

【昨日の1日1新】
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