名義のある財産・名義のない財産 相続税の申告モレを減らすには?

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相続財産の範囲は思っている以上に広いものです。

名義のある財産もあれば、名義のない財産もあります。

目次

相続財産になるもの

相続財産の範囲はどこまでのものなのでしょうか?

預金や株式、不動産など、亡くなった人の名義である財産はもちろんですが、相続開始日時点の本人名義の財産だけ押さえておけばいいというものでもありません。

本人名義の財産以外にも、親族名義の財産になっているものもあれば、そもそも名義のない財産もあります。

生前に引き出されたお金が相続財産になることもあり、その範囲は広いと言えます。

結果、申告からもらしてしまうということもあり得ます。

そのため、亡くなった人名義の財産だけでなく、親族名義の財産や名義のない財産についてももらさずに確認しておきたいものです。

名義のある財産・名義のない財産

親族名義の財産がどうして相続財産になるのか?と言えば、名義だけが親族。

でも、実際に財産の所有者といえるのは、亡くなった人というケースがあるからです。

これは、いわゆる名義財産といわれるもので、相続税の調査では一番つつかれるものです。

誰のお金がもとになっているか?

親族名義の預金でも、亡くなった人がお金を入れていることはあり得ます。

それが贈与でもらったのならいいのですが、そこに「あげた」「もらった」という意思表示があるかどうか。

それがないなら贈与でもらったとは言えません。

何を持って贈与でもらったといえるのか?

 

口頭でも契約はできるのですが、それこそ「言った」「言わない」の話になります。

贈与とするならば、

  • 贈与契約書をつくっておく、
  • お金は振込みする
  • 贈与税の申告をし、贈与税を払う
  • もらった人が財産の管理をする

といったことがポイントです。

それらが何もないと、名義預金(あるいは貸付金)の方向にシフトしていきます。

名義のない財産?

相続財産のうちには、名義のない財産もあります。

その1つは、預金口座から出金されたお金。引き出されたお金はたちまち名義なしになります。

手許に残っていれば、相続財産になりますし、一部を生活費や医療費に使っていれば、残高が相続財産になります。

ただ、通帳から出金があった場合で、お金の行き先がわからないというケースもあります。

その場合には、放っておきます。行き先がわからないなら探すのは、税務署に任せましょう。

税務署も「たぶん」という推定では名義預金にできませんし。

預金通帳を調べる

お金の出金の行方を確認するには、通帳から過去のお金の移動を確認することが欠かせません。

残高だけ見ていても過去の出金の履歴を把握できないからです。

 

その移動をつかむのに、次のような資料をつくります。

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通帳を1つ1つ眺めていてもよくわからない場合でも、並べてみると見えることがあります。

「110万円の出金が同日にいくつかある」

「親族間の口座でお金の移動がある」

「大きな出金があるけど、口座間の移動ではなさそう」

といったように。定期は本数が多いと、これはこれで大変ですが。

相続財産の範囲は意外と広いです。名義のない財産も、通帳を利用して拾っていくと申告もれをある程度減らすことができます。


【編集後記】
昨日は相続税の申告書の最終チェックのあと、午後に打合せでした。
【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
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