2019年10月1日より、消費税の税率が10%に変わります。そして、飲食店でなくても、複数税率の影響はあります。
その複数税率で注意したいのが、「複数税率の記載があるかどうか?」
請求書をもらった側からの視点から注意したいポイントをまとめてみました。
消費税率が複数税率に 5%・8%・8%軽減・10%
「もしかしたらまだどこかで変更があるかも??」とまことしやかにささやかれた消費税でしたが、2019年10月1日より、消費税がいよいよ10%になります。
ただ、今回は税率が10%になるだけではなく、8%の軽減税率もある複数税率。
そして、8%の軽減税率になるのは、飲食料品と新聞(週2回以上発行のもの)です。
さらにこれまでの8%に、ごく稀に5%と4つの税率が存在することがあり得るわけです。
「どの税率にするか?」区分して経理する必要があります。
ただでさえ課税か、非課税か、対象外かという区分があって大変だったのに、もうちょっと複雑になります。
判断はややこしくなりますし、きっと税務調査でもチェックするのはなかなか困難じゃないかと。
メインになるのは、10%と軽減8%。
飲食店じゃないから8%軽減は関係ないんじゃない?と思うかもしれませんが、そうでもありません。
仕事のために飲食料品を買えば、8%軽減税率はあり得るわけです。
会議のために飲食料品を購入したり、手土産として飲食料品をお客様に買えば、8%軽減税率になることはあり、飲食店じゃなくても、複数税率は関係ある話です。
請求書は区分表示が基本
じゃあ、請求書をもらったらいちいち判断しないといけないの?という話になります。
複数の税率の取引がある場合、請求書を発行する側で、表示して発行されることが通常でしょう。
一方で、請求書をもらった側では、請求書の保存をしていることが必要です。
簡易課税の場合には、売上だけで納付税額を計算するので、区分記載請求書等の保存は義務ではありません。
ということで、受け取った請求書に消費税ごとの区分ごとに
- 「軽減税率の対象品目である旨」→「※」などで表示
- 「税率の異なるごとの税込金額」
が表示されているかどうかを確認する必要があります。
区分記載がされていない場合はどうすればいい?
通常は、区分記載されていることが多いでしょうが、もらった請求書やレシートに区分がされていないこともあり得るでしょう。
(請求書ソフトを使っていれば、大抵は表示されているかと思いますが)
じゃあ、記載されていない場合にどうすればいいか?
売り手側に「悪いけど…」と再発行を求める必要はありません。
上記の2つが記載モレになっている場合に限って、もらった側でレシートや請求書に追記していいことになっています。
それ以外の部分はダメです。もちろん金額を追記するのがダメなことは言うまでもなく。
まぁ、経理には手間がかかります。
ちなみに最近よく耳にするインボイス制度というのは、2023年10月1日から。
もう少し先の話です。
2023年 フリーランスの消費税が大きく変わる 「インボイス方式」ってなに?をざっくり解説 | GO for IT
ということで、もし免税事業者だとしても、同じように区分記載の請求書を発行することは、これまで同様にできますので。
フリーランスになって売上を請求するときに注意したい3つのこと | GO for IT
【編集後記】
昨日は午後からお客様訪問。近況を伺いつつ、決算着地見込みなどを。帰りに突然の大雨が…。到着した頃にはパラパラ程度になっていて、ほとんど濡れずに帰れました。こういうとき車だと助かります。
【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
ヤマレコMAP