生命保険と税金のハナシ 契約を見直しをしてみるのも大事

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生命保険、相続税を考えると効果があるものですが、加入しすぎているなんてパターンもあったりします。

生命保険と税金について、気になるところをまとめてみました。

目次

生命保険と預金と相続税

個人の生命保険、リスクヘッジができるというのは大きなメリットです。

「預金は三角、保険は四角」なんてよく言われます。

預金の場合、目標額までお金を貯めるのに時間がかかります。だんだん増えていくというイメージ。

一方で、保険の場合には契約したあと、何かがあったときにはお金を受け取ることができます。

 

その保険金、相続税の世界では「払えるか?」の納税資金として利用されることもあります。

というのも、相続税の対象になる生命保険金を相続人がもらった場合、非課税枠があるからです。

補足
生命保険金の非課税金額(非課税枠)は、全体で「500万円×法定相続人の数」です。受け取った相続人が複数いる場合には、受け取った保険金額の割合で割り振ります。

法定相続人が3人なら500万円×3人で1,500万円の非課税枠ということに。

 

例えば、生命保険金として1,000万円(他に契約がないとして)受け取るというケースでは、生命保険金の非課税枠があり、1,000万円-1,500万円<0となり、実質的には課税される部分がない、ということになります。

「払えるか?」の財源として保険契約を検討するのも、こういったしくみが背景にあったりします。

補足
非課税枠を使えるのは、相続人が生命保険金を受け取った場合だけです。

どんな税金がかかるかは契約次第

とは言うものの、保険金にはどんな契約をしているかによって、かかる税金が違うという面もあります。

まずはここをおさえるのが大事です。それを順に見てみましょう。

どんな税金がかかる?

契約者
(保険料負担)
被保険者 受取人  かかる税金
A A C 相続税
C A C 所得税・住民税
B A C 贈与税

A…被相続人 B…妻 C…長男

わかりやすく被保険者をすべて被相続人であるAとして、それぞれ見てみます。Aに相続があったら保険金がおりるということです。

①相続税

Aに相続があったとき、Cが受け取った保険金は相続税の対象。

保険金額そのものが相続財産の評価額です。

ただ、前述のとおり、非課税枠が使えるケースがあります。

②所得税・住民税

Cが自分で掛金を払っているケースであれば、一時所得(年金としてもらうと雑所得)

Aに相続があった場合にCが払うのは所得税と住民税です。

ただし、課税対象になる部分は、相続の場合と違って保険金額の額面ではありません。

一時金でもらうなら、次の計算をした金額がプラスの場合、税金の対象です。(マイナスならかかりません。)

 

一時所得の計算方法

保険金額ー支払った掛金の累計額ー50万円(特別控除)=一時所得

さらに確定申告で計算をするときは「×1/2」します。 

③贈与税

保険料を払っている人も、被保険者も、受取人もすべて違うという場合、贈与税の対象になります。

まだまだ元気なBが保険料を負担して、Cが保険金をもらっているから、「あげてるでしょ?」というのが理由です。

 

相続税と同様に、保険金額そのものが財産額です。

ただ、相続税のような非課税枠はなく、あるのは暦年贈与課税なら、110万円のみ。

結果、税金はかなり大きくなるケースが想定されます。

ということで、あまりないとは思いますが、この贈与税になるパターンの契約があったら要注意です。

 

ということで3つの課税があるというのを見ましたが、大事なのはこんな点です。

  1. 誰が払っているか?
  2. 誰が受けとっているか?

参考までに「誰が払っているか?」についてひとこと。

通常は契約者が保険料を支払うわけですが、これがイコールになっていないことがあります。

誰が払っているか?は、保険証書だけ見ていても、わかりません。通帳を確認してみると、誰が払っているかわかります。

保険契約をリストにまとめてみる

生命保険、いろんな会社で契約していると、全体的なバランスを誰かが考慮してくれることはそれほどありません。

じぶんの加入している保険をリストにまとめてみるのはおすすめです。(相続税のはなし関係なく)

そうすることで、気づけることも多いです。

  • 保険に入りすぎているのでは?
  • 今となっては必要な保険じゃない
  • 死亡した人が受取人になっている
  • 契約者と払っている人が違っている
  • 贈与税のパターンになっている
  • 相続税の非課税枠を使い切っている

実際にお客様の保険契約をリストにしてみると、こうしたことに気づくことがあります。

 

毎月、毎年払う保険料も安くないですし、契約当時と状況も変化していることが多いので、たまに見直ししてみるのがいいかと。

 

私もときどき自分の契約している保険証書を確認しています。

もちろん、相続税なんてかかるはずもありませんが。


【編集後記】
昨日は朝に健康診断。おそらく問題なさそうです。バリウムはいくらか飲みやすくなった感じがしました。そのあとは確定申告や法人の決算を。

【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
大玉苺
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相続税申告・小規模事業者をサポートします 植村豪税理士事務所

相続や贈与のことでお悩みの方、「決算書の数字が読めない」、「資金繰りを改善したい」、「クラウド会計を使ってみたい」というひとり社長やフリーランスの方のサポートに力を入れています。

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