相続税の税務調査がやってくる? 知っておきたい5つのパターン

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相続税申告の税務調査は、申告すると意外に多いものです。

税務調査にならないようにするには、最初にモレなく調べあげておくことが大事です。

目次

申告しても終わりじゃない?

相続税。

現状で100人いたら8人にかかると言われています。

相続の開始があったことを知った日の次の日から10ヶ月以内が相続税の申告期限。

つまり、相続開始日が平成30年1月6日だとすると、その申告期限は今日、平成30年11月6日までということになります。

この10ヶ月の間に亡くなった方の相続財産となるものを調べて、誰がどの財産を相続するかを決めて、申告まで済ませるという流れです。

ただ、申告を済ませたからといって、終わったと思うのはちょっと早い。その話には続きがあることも。

その続きというのが税務調査。

提出した申告書の内容を税務署がチェックして、「ん?」と思われるような内容なら、そう遠くない時期に税務署がやってくるのです。

申告してからだいたい1〜2年のうちに来るのが一般的でしょう。

税務調査が来る確率は、ざっくりいうと4〜5人に1人の割合、20%といったところ。

ただ、調査に来た場合、モレを指摘されているのは、実に8割です。

税務調査が来るかもしれない 5つの「あやしい」

それでは、税務署があやしいと思うのはどんな場合なのでしょうか?

ケース別に見てみましょう。

<ケース1>どうみても相続税かかるよね?

税務署は相続税がかかりそうな家には、相続から半年程度で相続税の申告書を封筒に入れてドサっと送ってきます。

確定申告書や源泉徴収票、支払調書などから、どのくらいの収入があるかもわかっています。

 

それで、申告書が出ていないと「申告しないといけないような人だと思うんだけどなぁ…?」となるわけです。

申告していないと、本来払うべき相続税に加算して、追加でペナルティの税金(無申告加算税や延滞税)を払わないといけなくなります。

申告書が届いたら、相続税を払うかどうかの確認だけはしておくべきでしょう。

国税庁のHPにも「相続税の申告要否判定コーナー」や「簡易判定シート」がありますし、申告書に同封されているお尋ねに回答するというのも1つです。

「ちなみに配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使えば、税金が出ないでしょ?」

というのなら、それは間違いです。

特例を使うなら相続税を払わなくても申告書の提出をすることになっています。

ここは注意しておきたいところです。

<ケース2>申告書に添付書類がほとんどない

申告書は出ているものの、添付書類がほとんどないという申告書も中にはあるようで。

そういう申告書は、「本当にこれあってんの?」となり、当然に調べる対象にはなりやすいです。

 

あとは自分で申告をするといった方もいます。

自宅と預金くらいなら、まだいいのですが、土地がいくつもある、特例を使う評価減もしたいならちょっと大変かと。

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<ケース3>取引している金融機関がとても多い

取引している金融機関の数が多すぎる場合、さらに口座間でのお金の動きがひんぱんといった場合、金融機関に照会をかけて、つじつまが合わないといった場合、やっぱり税務調査になることがあります。

口座の数は増やしすぎない、動きはシンプルに、というのをおすすめしています。

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<ケース4>家族名義の預金がずいぶん多いじゃない?

税務署は金融機関に預金の照会をかけています。

亡くなった人だけでなく、その家族の名義の預金もです。

そうすると、

「奥さんは働いてないのに、どうしてこんなに預金が多い?」

「まだ小さい子なのにこんなに預金残高多いんだろ??贈与?でも贈与税の申告も出ていないみたい」

といった感じでおかしいと感じるわけです。

<ケース5>相続の直前に出したお金が大きいっすね?

金融機関に照会をかけると、どうやら相続開始の前日に500万円引き出しているみたいだ。

でも、そのお金が相続税の申告書に載っていない。

それを1日で使いきれるのか?

「もしそのお金を使ったのなら、別の財産に変わっていたり、取引がわかるものがあるはず。」

「じゃ、行こうか?」

と確認しにやって来るわけです。

相続財産にモレがあると、みんなが追加で払うことに

相続税は、すべての財産をいったんまとめて全体で税額を計算して、各相続人が相続した財産の割合で負担することになっています。

その仕組みから、もし税務調査で相続財産にモレがあったとわかると、結果的にみんなの税金が増えることになるわけです。

さらにその追加で払う税金に加えて、税金が払い足りなかったことによるペナルティ(過少申告加算税や延滞税)も払う可能性もあります。

もちろん、隠すなんてことはしないほうがいいのは言うまでもありません。もっと重いペナルティがあるので。

 

そうならないように、まずは相続税の申告が必要なのかどうかを確認して、家族名義の財産も含めて相続財産にモレがないかどうかもよく確認しておくべきです。

税務調査で一番モレとして見つかるのは、その家族名義の預金だったりします。

相続税の申告をしてから税務調査にならないようにしたければ、最初の申告でちゃんと誰の財産かを確認しておく。

これが一番の対策になるかと。

 


【編集後記】
昨日は髪を切ってもらいに友人のところへ。カットしてもらいつつ、たわいもない話もできて楽しめました。そのあとは法人の決算など。

【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
とあるお好み焼き


相続税申告・ひとりしごとをサポートします 植村豪税理士事務所

相続や贈与のことでお悩みの方、「決算書の数字が読めない」、「資金繰りを改善したい」、「クラウド会計を使ってみたい」というひとり社長やフリーランスの方のサポートに力を入れています。

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