フリーランスで副収入がある場合の確定申告 小さくはじめてみよう

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「20万円以下だから申告しなくてもいい」なんて話をよく聞きます。

ただ、これ誰にでも当てはまるものではなく。フリーランスなら、20万円以下でも確定申告しないといけません。

目次

「20万円以下なら申告不要」はフリーランスには関係のない話

フリーランスであれば、毎年やっている確定申告。

その仕事とは別で収入があるというケースがあります。

原稿料としてもらったお金とか。

副収入を確定申告するべきかどうかを考えているときにどこかで、


「20万円以下だから申告しなくてもいい」

なんて話しているのを聞いたことがあるかもしれません。

補足
この20万円というのは、収入ではなく利益(所得)で。つまり収入から必要経費を引いた後の金額が20万円以下かどうかで判断します。

 

最初に伝えておきたいのは、この話、フリーランスの場合には、まったく関係ないということです。

この「20万円以下だから申告しなくてもいい」という話が関係あるのは、給料をもらっている人だけ。

給料をもらっている人というのは基本、年末調整で税金の精算をし、確定申告をしません。

年末調整で税金の精算が済んでいるなら、少額のもののためにわざわざ確定申告をしなくていい、そんなルールになっています。

 

補足

もし、この給料をもらっている人が、医療費控除などを受けるために、あえて確定申告をするのであれば、20万円以下(の所得)も含めて確定申告する必要があります。

 

一方で。フリーランスの場合には、確定申告ありきですから、すべての収入を確定申告の対象にする必要があるわけです。

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確定申告書はそれぞれ提出しないといけないの?

フリーランスなら、20万円以下の所得があっても確定申告しないといけないのはわかったけど、申告はどうするのでしょうか?

この場合、確定申告での区分はそれぞれ違うわけです。

 

  • いわゆる仕事(事業)     → 事業所得
  • 原稿料(単発)        → 雑所得

 

この場合、よくある疑問としては、「仕事と原稿料、申告書は別々に作らないといけないのかどうか?」です。

結論としては、仕事と講演料の収入をまとめて1つの確定申告書で作成します。

 

国税庁の「確定申告等作成コーナー」で作成するのがおすすめです。

 

事業については、青色申告決算書を作成し、そこで計算された売上と所得がそれぞれ第1表に転記されますし、

講演料についても第2表の収入、必要経費の情報を入力すると、その金額のうち収入金額と差引金額を第1表のに転記されるといった感じです。

こんな感じで、メインの仕事と講演料をまとめた確定申告書をつくることができるわけです。

 

あと、源泉徴収といって税金を差し引かれて入金されるケースがあるので、その場合には源泉徴収税額を忘れずに。

 

いろんな収入があっていい 副業→複業にしたい

最近注目されつつある副業。

「副業ダメ」というところもまだまだあるようですが、少しずつ認められてきているという印象です。

 

個人的には、1つの仕事にこだわらず、いろんな収入があっていいんじゃないかと考えています。

特にネットを使うことで、できることは色々広がっています。

 

最初は「副」というレベル、いわゆる種まきの状態かもしれませんが、その「副業」を少しずつ育てることで、どちらも仕事にする「複業」にすることもできるはずです。

 

私自身も1つのかごだけでなく、いくつかのかごを持っていたいと考えています。

 

何ができるのか?、とりあえずやってみる、といったことは意識しています。

税理士以外にもブログ、セミナーなど、かごつくり始めたものの、まだタネはまいたばかりです。

 

ちなみに、一番最初に副収入としてお金をもらったのは、独立前のこと。(アルバイト以外で)

人前で話す仕事でした。別々のところで独立までに2回やっています。

 

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投稿が見つかりません。

 

自分にどんなことができるのか?を考えておく、小さく始めてみるというのはおすすめです。

思ってもみなかったことを独立してからやりだしているのは、外でもない私だったりします。

 


【編集後記】
昨日はお客様を訪問。「10月終わりなのに今日はなんだか暑いよねぇ」とお客様の言葉をきっかけに話が盛り上がりました。意外と冬に入る前のこの時期は過ごしやすくて好きな時期だったりします。

【昨日の1日1新】
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相続税申告・ひとりしごとをサポートします 植村豪税理士事務所

相続や贈与のことでお悩みの方、「決算書の数字が読めない」、「資金繰りを改善したい」、「クラウド会計を使ってみたい」というひとり社長やフリーランスの方のサポートに力を入れています。

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