名義保険ってナニ?? 表面だけで判断しないようにやっておくべきこと

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たかが名義、されど名義。

名義が問題になることがよくあります。それは相続税の世界でも。

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相続税の世界では名義が問題に…

相続税の世界では、名義が問題になることがよくあります。

 

例えば、名義預金。

名義は子になっているのに、

  • 子がその口座の存在も知らない
  • 子が自分で好きなようにお金を使うこともできない。

こんな口座が名義預金です。

 

この名義が違っていても、「実態として誰のものか?」というのが、相続税の世界では問題になります。

生命保険も名義だけで判断すると、エライ目にあうというのが今日のお話です。

契約者と払っている人が別人?

まずは生命保険と税金の関係を確認してみましょう。

契約者(保険料負担) 被保険者 受取人 かかる税金
父(被相続人) 父(被相続人) 相続税
父(被相続人) 所得税・住民税
父(被相続人) 贈与税

生命保険を受け取った場合、かかる税金は

  1. 誰が保険料を払っているか?
  2. 誰が保険金を受け取るか?

で変わるわけです。

で、ここからが名義保険の話。

①の「誰が払っているか?」、

普通は契約者が払っているものですが、世の中には契約者が保険料を支払っていない生命保険もあります。

契約者が子になっているけど、払っているのは父というような契約、これが名義保険と言われるものです。

例えば、次のような契約では、被相続人である父はどこにも登場してきません…。

契約者(保険料負担) 被保険者 受取人 かかる税金
今回はなし?

表面的には、

  1. 誰が保険料を払っているか?→ 子
  2. 誰が保険金を受け取るか? → 受け取っていない(被保険者が母なので)

となり、被保険者も父になっていないので保険金もらわないし関係ないよね、

と思いがちですが、よくよく調べてみると、契約者と保険料を支払っている人が実は違っていたということが発覚。

改めて整理するとこんな感じに。

保険料負担 契約者 被保険者 受取人 かかる税金
父(被相続人) 相続税

  1. 誰が保険料を払っているか?→ 父(被相続人)
  2. 誰が保険金を受け取るか? → 受け取っていない(被保険者が母)

保険金はもらっていませんが、保険料を父が払っていて、契約者である子は、この契約を解約すれば、いつでも解約返戻金を受け取れます

ということで。この契約であれば「生命保険契約に関する権利」として、相続財産に含めることになるわけです。

補足
掛け捨て保険なら解約しても解約返戻金がないので、相続財産にする必要はありません。

うっかり見逃すと税務署に見つかりエライことに。

 

注意
平成30年から相続時に保険契約の変更をすると、保険会社から税務署に支払調書を提出するケースがあります。

必ず払っているもとを確認する

これを防ぐにはどうしたらいいか?

どこから支払われているかを通帳などで確認することになります。

私も実際に通帳で確認して契約者と保険料を支払っている人が違うじゃん?という現実を突きつけられたことがあります。

 

補足
こういう「契約者≠保険料負担者」という契約は、あまりないのですが…まぁ、出会うこともあります。

ときには、その通帳が子の名義の通帳であっても、その口座が名義預金だった、なんてことになると、いよいよややこしい話になります。

そういうことにならないよう保険契約については定期的にチェックしておきましょう。

 

なくなった人が保険金の受取人のままだった、なんていう保険契約にも出会ったこともあるので。

 


【編集後記】
昨日は午後からお客様訪問。会社の株の移転の計画も検討。帰ろうとしたとき途中から大雨になりましたが、こういうとき車だとほとんど濡れずに帰れるので助かります。iPhoneのFaceID、メガネ着用時でもしっかり認識してくれるのはかなりスゴイ。

【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
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