相続が発生したら被相続人の確定申告手続きが必要になります。
準確定申告といわれるものです。
相続が発生したらやることたくさん
相続が発生したら、市役所や役場に死亡届を提出して、保険証の返却、埋葬料・葬祭費の請求とやらないといけないことがたくさん。
特に埋葬料・葬祭費は請求をしないともらえないので、忘れずに手続きをしておきたいところ。
年金ももらっていれば、書類の提出が必要なのですが、マイナンバーが提出されていれば提出省略になります。
で、税金関係でも必要な手続きがあるわけです。
まず押さえておきたいのが申告書の提出。
相続税がかかるのであれば、相続税の申告書は相続の開始があった日の翌日から10ヶ月以内に提出が必要です。(かからなくても特例の適用のために提出が必要なケースもあります)
もう1つ必要なのが被相続人の所得税の確定申告、準確定申告といわれるものです。
準確定申告って?
通常、所得税は毎年1月1日~12月31日までの1年間でどれだけのもうけ(所得)があったかを計算して、それに対する所得税を翌年の2月16日~3月15日までに納付します。
ただ、年の途中に亡くなる人もいるわけで、そういったケースでは自分では確定申告をすることができないですよね。
いったい誰が申告するのでしょうか?
この場合、相続人が被相続人のその年の1月1日~亡くなった日までの所得や税金を計算して、相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に提出。
提出先は被相続人の納税地の税務署長です。相続人の・・・ではないので。念のため。
準確定申告をするときには、各相続人の氏名、住所、被相続人との続柄などを記入した付表を添付します。
マイナンバーの記載もきっちり求められています。→記載例
相続人が複数いれば、基本は連名で提出することになります。
提出するべき人は例えば、
・所得計算をしたら税額が算出された。
・予定納税で納付した税額や源泉徴収税額と今回の税金を差し引きしたら、どうやら還付になりそうだ
・青色申告の被相続人の事業所得が赤字になったので、前年の所得税を戻してほしいなど → 純損失の繰戻しによる還付請求
といったような人です。
あと、ここでは詳細触れませんが、被相続人の事業を引継ぐのであれば、「青色申告承認申請書」を始めとする各種届出書も必要かどうかを確認の上、期限までに忘れずに提出を。
所得控除はどうなる?
準確定申告は1月1日~亡くなった日までの所得を精算するためにする手続き。
そうすると気になるのは所得控除の取扱い。
間違えると税金にも影響するので、間違えたくないところ。
基本的には同様の扱いですが、注意点をいくつか挙げてみました。
医療費控除
入院などの医療費を支払っていたとしても、対象になるのは被相続人が亡くなる日前に支払ったものだけ。
ちなみに、亡くなってから相続人が支払っていれば、相続税の債務控除の債務として計上できますし、さらに同一生計であれば、相続人自身の確定申告で医療費控除の対象にすることもできます。
配偶者控除・扶養控除
亡くなった日の現況で判定します。
対象となる親族の1年間の所得を見積もってみてどうなのかということです。
年の途中までだからといって、控除額を月数按分する必要はありません。
あと、被相続人の配偶者として配偶者控除を受け、さらに年末時点で相続人である子と同居など同一生計であるといったケースであれば、相続人である子でも扶養控除を適用できます。
社会保険料控除・生命保険料控除・地震保険料控除
死亡の日までに支払った保険料が対象になります。
準確定申告の際には、それぞれ証明書を発行してもらうようにしましょう。
準確定申告についてはざっくりこんな感じです。
最後にもう一つ注意したいのが、準確定申告で支払った所得税があれば、相続税の申告書に債務として計上するのは忘れずに。
逆に還付金があれば相続財産で計上することになります。
【編集後記】
サッカー日本代表が選出されましたが、サプライズ選出もけっこうあり、競争の激しさも感じます。これでどう変わってくるのか次の試合が楽しみです。^_^