相続財産であるお金。
銀行から引き出しておけば、バレないでしょという声を耳にすることがあります。
バレるからやめておいたほうがいいです。
どうしてわかるのか?
ポイントをまとめてみました。
自宅に置いてあるお金も相続財産
相続税の申告をするときには、亡くなった方がどんな財産をもっていたかを調べて整理する必要があります。
ただ、相続税は財産が多いほど、払う金額も大きくなります。
そこで、「引き出しておけば、バレないでしょ」といってお金を引き出して、相続税の節税?を考えるかもしれません。
ただ、これはやめたほうがいいです。
なぜなら、税務署にバレるから。
税務調査で調べにきますが、お金を隠していることを前提でやってきます。
隠してしまうと、ペナルティも大きいです。
意図せずにモレてしまった場合とは違います。
さらに、他の相続人がお金を隠していることをを知らなければ、仲が悪くなってしまう可能性もあるのです。
では、自宅にあるお金がどうやって把握されるのでしょうか。
そのあたりを次におはなししてみます。
せっせとお金を引き出したあとに残るもの
たとえば、亡くなった方が生前のうちにお金を口座からせっせと引き出していたとします。
「大きい金額で引き出すと、さすがにバレるから20〜30万円ずつをたまに引き出そう」と。
すると、預金残高は減っていきます。
そのいっぽうでお金を引き出すたびに残っていくものがあるのです。
それは「あしあと」。
20万円引き出した、30万円引き出したという足跡が通帳に残ります。
生活費もどこかの口座から引き出しているでしょう。
それ以外でも引き出しているお金があれば、「出金が多いな?」となります。
すると、「生活費にしてはちと多くない?」かと集計すると、まとまった金額に。
そのお金はどこに行ったのかを探します。
・その時期に大きな財産を買っていないか?
・同じ時期に家族の口座に入金がないか?
・これだけ収入があって、この預金残高しかないのはおかしい…
となるわけです。
そこで「自宅にお金が隠されているのでは?」と当たりをつけるわけです。
大きなお金が口座から引き出されていれば、税務署はどこにいったのかは探しますし、小さく引き出しても、それを集めたときに、大きなお金になれば、やはり追いかけます。
金額の大小に関わらず、不自然なパターンの出金はすぐに見抜かれます。
隠してもバレるのです。
だからこそ、相続財産として相続税申告で明かしておいたほうがいいわけです。
預金になくてもお金は相続財産
相続税申告をする場合、預金残高だけ拾えばいいと思われるかもしれません。
ただ、そうではありません。
亡くなる直前にお金を引き出していても、使わずに相続を迎えたらその引き出したお金は相続財産になるのです。
自宅の金庫に入れてあったとしても、2ヶ月前に引き出していたとしてもです。
PayPayなどQRコード決済のサービスに残高があれば、それも同様にお金。
預金から引き出しても、そのお金を使わない限りは、相続財産。
気をつけたいのは、預金口座から引き出したお金を子どもや孫の口座にせっせと移しているケース。
口座の名義こそ、子どもや孫ですが、そのお金を子どもや孫がどうやって得たのか。
子どもや孫の知らないところで、お金を移しているというのであれば、名義預金という相続財産になります。
とはいえ、引き出したお金のすべて相続財産ではありません。
相続時点で引き出したお金の一部を使っていたとすれば、その使った分は財産にはなりません。
どうお金を使ったかがわかるようにしておけばいいはなしです。
大事なのは、相続のときに未利用のお金があれば、たとえ預金口座から引き出していても相続財産になるということです。
ちなみに相続税の税務調査で、いちばんバレるのがこの名義預金であり、お金の申告モレ。
ヘタに隠そうとしないで、堂々と明かしておきましょう。
【編集後記】
昨日はオフ。
朝に妻とパンを買いに。
よくいくお店が休みで、
新規開拓でドライブ兼ねて
安城市まで。
夕方に両親が家に来て
一緒に中華を食べに。
帰りにスパイダーマンの
Happyくじをして帰りました。
長男(11)が自腹で1つを
買う予定でしたが、
買う瞬間に「2つで」と店員さんに。
甘いのかもしれませんけど…。
【昨日の1日1新】
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