相続税を払う場合、それぞれで払う金額が決まっています。
この相続税、親族に肩代わりしてもらったらどうなるのか?
まとめてみました。
どんな場合に相続税を払うのか?
相続税を支払わないといけない場合とは、どんな場合なのでしょうか?
相続があったからといって、すべての相続人が相続税を払わないといけないわけじゃありません。
相続税がかかるのは、亡くなった方の財産額が基礎控除(3000万円+は600万円×法定相続人の数)を超えるとき。もし、過去7年以内に贈与した財産があれば、持ち戻しの対象になり上乗せにしたところでの判断です。

基礎控除を超える財産額には、相続税がかかるわけですが、その相続税を財産を引き継いだ割合で、相続人それぞれに割り振るのです。
この事例の場合は、1.5億円の財産にかかる相続税は1,495万円。それを相続する財産の割合をかけて割り振っていますので、それぞれが支払う相続税も変わってくるわけです。

引き継いだ財産の割合が多ければ、支払う相続税も増えますし、引き継ぐ財産の割合が少なければ、負担する相続税も減ります。
全体の相続税をそれぞれが法定相続分で払わないといけないと思われているかもしれませんが、そうではありません。
財産を引き継いだそれぞれの相続人がじぶんで払うのが相続税のルールです。
相続税を肩代わりしてもらうと贈与税
では、相続の話し合いをする中で、「相続税を払ってあげるよ」という話もでるのかもしれません。
わたしはおすすめしませんが、いったん置いといて。
その場合はどうなるのでしょうか?
本来、相続税を払う人の代わりに、他の人が肩代わりするということは、もともと払うはずだった方からすると、得するはなしです。相続税の分だけお金が浮くわけですから。
つまり、相続税を払うお金をあげる→もらったお金で相続税をはらうというのと同じ状態になるため、相続税を肩代わりしてもらうことで贈与税がかかることになります。
ただ、肩代わりをしたからといって、それだけで贈与税がかかるわけではありません。
いったんは払っておいて、財産分けで分けるお金から相続税分をマイナスして精算するという方法もあるでしょうし、一時的に立て替えてもらった、というケースもあるでしょうから。
もし、一時的に立て替えてもらったあとで、ちゃんと返すのであれば、税務署から「贈与税を払って」と言われることはありません。
「あげた」「もらった」ではなく「貸した」「借りた」の関係ですから。
ただ、約束だけして結局お金を返す気がないというのであれば、やっぱりもらったことと同じですから、贈与税がかかることになります。税務署から怒られるかもしれません。
そうならないようにお金の貸し借りをするなら、
・返済の契約書(借用書など)をつくっておく
・実際に返済する
・口座に振り込む
といったことはやっておいたほうがいいでしょうね。
親族だからこそ、やっておくのをおすすめします。
相続税を払わないと家族に嫌われるかも
さきほど、相続人が引き継いだ財産の割合で相続税を負担するというはなしをしました。
ただ、それでも相続人の中に相続税を支払わなかった場合には、どうなるのか?
相続税のルールに「連帯納付」というのがあります。
もし、相続税を払わない人がいたら、その相続税を別の相続人に「払って」と請求されるというのがそのルールです。
「何で?」と思われるかもしれませんが、税務署としては税金の受け取りもれがないようにしたいわけです。
で、ちゃんと相続税を払えるように財産分けをしていないならともかく。
ちゃんと払えるようなお金も引き継いだのに、相続税を払えないというのであれば、他の相続人の方からすると穏やかではありません。
「こっちは期限までに払ったのに…」と、もめる結果にもなるでしょう。
だからこそ、生前からもめないように相続税を払えるようなお金の準備も必要ですし、財産をどう分けるか?というのも考えておく必要があります。
税金を払うことまで肩代わりをしなくてもいいように。
【編集後記】
昨日はオフ。午後から実家へ。
長男(10)は父とWiiのゴルフを、
長女(16)は着物の着付けを母に
やってもらったりと。
わたしはセミナー準備を少し。
夜はみんなで夕食。
両親も喜んでくれていたみたいです。
【昨日の1日1新】
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