相続があった時に探しておきたいことは何か?
3つ挙げてみました。
遺言書
相続財産をどうやって分けるか?
ご存知かもしれませんが、相続人の話し合いで分けることになります。
法定相続分じゃないといけないわけではなく、相続人全員が納得していればいいわけです。
ところがその話し合いも簡単ではありません。
子供が相続するとなった場合、仲のいい兄弟もいれば、そうでないケースもありますし、普段はある程度いい関係を築けていても、相続になれば関係性がズレるなんてこともあります。
ただ、遺言書があれば、話し合いよりも遺言書が優先されます。
どう分けたいか?の方向性を財産を残す方が決めることができるのです。
遺言書があるかないかで、財産の分け方も変わってきます。
だからこそ、最初に遺言書があるかどうかを確認しないといけないのです。
財産分けの話し合いをした後で、「あれ?遺言書があった」となっては、仕切り直し。
目も当てられません。
ということで。
相続があったときに真っ先にやっておきたいのは、遺言書があるかどうかを確認することです。
登場人物の確認
相続があった時、確認したいのが登場人物。
この相続を誰と話し合うか。
キホンは相続人です。
ただ、そうでないことも。
相続人の妻や夫などの直接の相続人でない人が話に入ってしまうこともあります。
これは避けないといけません。
第3者が入ると登場人物も増えます。
まとまるものもまとまらなくなる可能性が高いです。
ただそうもいかない場合もあります。
亡くなった人が遺言で相続人でない人に財産を渡したいと書いていた場合。
さらに前妻との間の子供、 戸籍謄本を見たら、今まで知らなかった親族がいたなど、可能性は少ないですが、日頃会っていない方が相続の登場人物になるのはありえる話です。
その辺りを確認してからの相続手続きです。
財産資料の確認
3つ目として取り上げたいのは、「何をどれだけ相続するか」です。
そのためにどんな相続財産があるか?を把握する必要があります。
•預貯金(通帳、ネットバンクなど)
•不動産(自宅、賃貸物件など)
•株式(投資信託なども)
•車や貴金属など
•生命保険金
•借入金や未払金などのマイナス財産
通帳からどんな財産があるかがわかりますし、把握していない財産がありそうだと気づくこともあります。
これがないと始まりません。
不動産は固定資産税の課税明細書を見つけましょう。
なければ役所に請求することもできます。
そうして1つずつ財産を把握しないと、相続税がかかるかどうか。
誰がどの財産を引き継ぐか?などの話し合いもスムーズに進めることはできません。
税理士に申告をお願いするとしても、このあたりの情報は必要になります。
どんな相続なのか?というのは、税理士とて早かれ遅かれ資料をもとに確認しますから。
あとはスピード感。
相続の手続きには、期限があります。
・相続放棄をするなら相続後3ヶ月以内
・準確定申告は相続後4ヶ月以内
・相続税申告は相続後10ヶ月以内
期限も気にしつつ、なるべく早めに確認しておく必要があります。
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ということで、相続があったときに探したい3つのモノを取り上げてみました。
参考にしていただければ。
【編集後記】
昨日はオフ。朝、ジムに行き、
午後から子どもたちが
いなかったので
妻と2人でカフェへ。
妻がインスタで見つけたカフェで、
雰囲気のあるいいお店でした。
また行こうかなと。
【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
CAFE CODA チョコミントフラシェイク