相続税を払わないヒトがいたらどうなる?

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相続で財産を引き継げば、相続税がかかることもあります。
その相続税、全員でまとめて払うわけではありません。もし払わないヒトがいたらどうなるのか?
相続税の支払いでご質問いただくことを踏まえて、まとめてみました。

目次

相続税は相続人それぞれが払う

相続税がかかるかどうか。

相続税には、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除があります。
仮に相続人が2人なら、基礎控除は4,200万円(=3000万円+600万円×2人)。

純財産が基礎控除を超えれば、相続税の申告が必要になります。

すると、ここで勘違いされやすいのが、

「相続人が2人だから、相続税は財産からまとめて払う」
「相続税も2人で均等に払う」

というもの。

でも、そうではありません。

最終的にはそれぞれの相続人が引き継いだ財産の割合に応じて、相続税を負担することになります。

たとえば、兄と弟の2人が相続人だったとします。
財産1.1億円を

兄が7,000万円、
弟が4,000万円、

という分け方をするなら、「兄弟だから税金は半分の480万円ずつ」…とはなりません。

財産を多く引き継いだ兄のほうが、負担する相続税も多くなります。

つまり、子ども2人が財産1.1億円を引き継ぐ場合、引き継ぐ財産の割合で

兄→960万円×7000万円/1.1億円 = 672万円
弟→960万円×4000万円/1.1億円 = 288万円

となるのです。

相続税は亡くなった方の財産を合計して計算するのですが、相続人全員で支払うのではなく、財産を引き継ぐ割合で相続税も負担するということです。
相続人以外の方が遺言で財産を引き継ぐこともありますし。

すると、弟は相続税を払ったけど、兄は払っていないという状況もありえます。
その場合はどうなるのでしょうか。

「遺産から相続税を払う」と考えるとキケンかも

相続税をどうやって払うか?
相続対策の大きなテーマの1つです。

もし、相続財産の中に預金や株式が多くあれば、それほど納税資金は問題にならないでしょう。
相続した預金を使って、それぞれの相続人が負担する相続税を払えばいいのですから。

困るのは、財産はあるけど、お金が少ない相続。

たとえば、

・自宅
・賃貸不動産
・同族会社の株式
・土地

といった財産の割合が多い相続の場合です。

お金ばかりでなく、不動産も、会社の株式も財産。

でも、税務署に、「土地を1,000万円分どうぞ」と、一部をちぎって納税するわけにはいきません。
(まぁ、物納という納税方法はあるのですが、お金では払えない場合に限って、です。)

そのため、財産が1.1億円あるからといって、その財産から相続税を払えるとは限らないわけです。

この「財産額」と「お金」は別モノ、というのが相続対策が必要なポイント。
相続税の申告・納付期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内。

それまでに財産分けを決めるだけでなく、相続税を払うためのお金も準備しなければいけません。

だからこそ遺産分割を考えるときにも、「誰がどの財産を引き継ぐか」だけではなく、「相続人が相続税を払えるか」までを見ておく必要があります。

相続人のうちの1人が、不動産を相続したものの、お金をほとんど引き継がなかった…。
といった分け方をすると、その相続人は相続税の納税資金で困る可能性は高いです。

どう分けるか?相続税を払えるようにという視点からも考えておく必要がありますし、相続後に困らないように、生前のうちから計画して準備しておくのが理想です。

家族が代わりに払えばいい、はキケンかも

ここで、「お金がないなら、家族が代わりに払ってあげればいいのでは?」と思われるかもしれません。

実はこれがキケンです。
なぜなら、本来は本人が支払わないといけない相続税を、別の相続人が代わりに負担してあげれば、その負担してもらったお金は、贈与したものだとされる可能性があるのです。

他の相続人が支払うはずの相続税を払ったことで、払ってもらった相続人はトクをしていますから。
今度は贈与税の問題が出てきてしまいます。

もちろん、一時的に立て替えて、あとで本人が返すのであれば、ちゃんと負担をしているので問題はないのです。

ということで。
「家族だから代わりに払っても問題ないだろう」とは考えないほうがいいです。

さらに、相続税には「連帯納付義務」というルールがあります。

どういうことか?
他の相続人が相続税を払わなかった場合に、別の相続人に「弟の相続税払って」と税務署が請求することがあります。
実は、自分の相続税を払ったから、それですべて終わりとなるかといえば、そうとも限らないのです。

相続税というと、「いくらかかるか?」に目が向きがちです。
ただ、実際の相続では、「相続税を誰が、どのお金で払うのか」まで考えておく必要があります。

特に不動産など、お金以外の財産が多い場合にはなおさらです。

相続税を計算して終わりではなく、

財産をどう分けるか。
お金を誰がどれだけ相続するか。
それぞれの相続税はいくらか。
相続税を払えるだけのお金がそれぞれにあるか。

までセットで考えておくことです。

ということで、相続税はそれぞれが負担する税金。
ただ、同じ相続で財産を引き継いだ以上、「じぶんの相続税だけ払えば、他の相続人が払っていなくても関係ない」とは言い切れません。

他の相続人が相続税を払わなければ、「連帯納付の義務」というルールで、税務署から「兄弟が相続税未払いだから代わりに払って」と支払いを求められる可能性もあるからです。

だからといって、他の相続人の相続税を代わりに払えばいいわけでもありません。
負担のしかたによっては、贈与になる可能性もあります。
一時的に立替え払いをしただけなら問題ないです。
贈与になると想定していればともかく、想定外の贈与税は避けたいもの。

「相続税はいくらかかる?」だけではなく、「誰が、どのお金で払うのか?」まで考えておきましょう。
相続があってから慌てないように、生前から「払えるか?」まで検討しておくのが理想です。


【編集後記】
昨日はオフ。
長男(11)がサッカーをやめて
キックボクシングを
習い始めたので、
その手続き用の
写真を撮ったり、
ゲームをやったり。

午後は外出して、
買い物、
セミナーリクエスト
フォームの見直しなど。

【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
長男(11)のキックボクシングの入会手続き
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