「贈与税の申告をしていない」と発覚するタイミング。

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贈与で財産をもらって、年間110万円を超える場合、贈与税がかかります。
ただ、贈与税の申告が必要なことを知らない…、という声もありますし、申告期限が過ぎてから「申告していない…」と気づくこともあるでしょう。

放置していても、どこかで税務署から見つかるケースもあります。
どんなタイミングで税務署に見つかるのか?事例を踏まえてまとめてみました。

目次

申告していないとバレる


贈与税の申告を忘れていたとしても、贈与税の時効は6年あります。
贈与があったことをあとから税務署が知るケースがあります。

もし、6年の間に申告をしていないことがわかった場合には、贈与税の申告をして、本来払う贈与税とあわせてペナルティも払わないといけません。
隠していた場合には6年の時効は、7年になります。

贈与税の申告をしていなかったことにあとで気づいたときに「バレないでしょ?」と、そのまま放置しようという考える方もいらっしゃるかもしれません。

これはやめておきましょう。
税務署はいろいろなルートから贈与税の申告もれに気づきます。

どんなケースで贈与税の申告をしていないと気づくのか?
事例を挙げてみました。

「お尋ね」でバレる

「お尋ね」というのは、税務署から送られてくる手紙です。
「申告忘れていない?」という確認です。

大きなお金の移動や不動産の購入があったとき、実はその動きを税務署がチェックしています。

たとえば、マイホームを買ったとき。
家を買うにはそれなりのお金がかかります。

不動産を買ったことがどうやってわかるか?
法務局から登記情報を取り寄せて、持ち主が変わった不動産を調べています。

不動産を買った方がどうやってお金を用意したか?

・じぶんの預金から払ったのか?
・住宅ローンを組んだのか?
・親から住宅資金の援助を受けたのか?

などの選択肢があるわけです。

収入状況は、確定申告や源泉徴収票から集めればわかりますし、もし親から住宅資金の援助を受けていたら、非課税の特例を利用するために贈与税の申告をするでしょう。

ところが、贈与税の申告書が出ていない、住宅ローン額も少ない、となると雲行きは怪しくなります。
税務署は銀行に照会をすれば、お金の動きもわかりますから。
もし、不動産自体の贈与があった場合は、登記簿謄本に「贈与による…」と表示されるので、贈与があったことは明らかです。

調べたうえで

「これは申告が必要では?」
「どうやってお金を用意したんだろ?」

と疑問に思ったら、自宅に「お尋ね」が届きます。
財産をもらったヒトは、贈与税の申告もれがあれば、そこで気づくことになるでしょう。

お尋ねが届くとさすがにびっくりするでしょうが、正しく回答すれば、贈与税とペナルティを払うことになっても、怒られることはありません。知らなかっただけですから。
たとえ期限が過ぎていても、じぶんから「忘れていました!」と申告すれば、ペナルティは軽くなります。

でも贈与があったのに隠していたら、怒られますし、贈与税の時効は7年になるし、ペナルティも重くなり、いいことありません。

どちらがいいか?は明らかでしょう。

贈与税で税務署に見つかるのが多いのは、申告を忘れているケース。
大きなお金をもらったら贈与税の申告が必要なのでは?と気付けるようにしておきましょう。

相続税の調査でバレる

前述した「お尋ね」などでの確認はあっても、贈与税の税務調査は、実はほとんどありません。
そのかわり、相続税の申告をしたあとの税務調査はありえます。

相続税の申告をするときには、亡くなった方や親族の方の預金の動きをチェックします。
そこで「贈与税の申告が必要だった…」と日の目を見ることがあります。

贈与で6年の時効が過ぎていない場合には、たとえ期限が過ぎていても申告が必要です。
相続税の申告をする前に、贈与税の申告もしておきましょう。

ここで注意したいのは、そもそも贈与なのかどうか?というはなし。
「あげた」「もらった」という意思表示があって、はじめて贈与になります。

ただ、亡くなった方がお金をせっせと移していて、もらった相続人が「知らない」ということなら、贈与にはならないのです。名義預金という相続財産になります。

贈与ではないのだから贈与税の申告も必要ないのですが、そのかわりに、相続税の申告に含めることになります。相続財産に上乗せするのですから額、税負担は増える可能性があります。

さらに見逃せないのが時効のはなし。

贈与でないなら前述した贈与税の時効も関係ないわけです。
すると、何年前に移したお金でもすべて相続財産。

贈与→もらった方の財産(贈与税の時効は6年)
贈与じゃなく名義財産→亡くなった方の財産(贈与の時効は関係ない)


ということに。
だから税務調査では「これ?贈与じゃないのでは?」と聞いてくることも…。(あるある)

贈与か贈与じゃないか?
この対策としては、贈与なら契約書をつくっておくことです。
たとえ申告を忘れていても「あげた」「もらった」という意思表示があれば、「贈与じゃないよね?」とはなかなか言えないでしょうから。

まぁ、贈与するなら契約書が必要だと考えておけば、贈与税の申告を忘れる可能性も減りますので。
仮に贈与税の申告を忘れていたと気づいたら、早めに申告しておくことをおすすめします。

贈与をするなら贈与契約書をつくる その前に確認しておきたい5つのポイント | GO for IT 〜 税理士 植村 豪 OFFICIAL BLOG


【編集後記】
昨日はオフ。
早朝に子どもたちと4人で
サッカーの練習。

しばらく活動休止でしたが、
復活して誘ってもらえました。
久しぶりにやったからか筋肉痛も。

その後は家族3人
映画を見るというので
ららぽーと安城へ。

JBLプレミアムシアターの
サウンドがいいので、
最近はここが多いです。
その後、早めの夕食
買い物をして帰宅でした。

【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
辛麺屋 桝元


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