亡くなった方が上場株式をお持ちだった場合、その株式は相続財産に含めます。
ところが、配当金も財産になることは意外と知られていません。
その株式の配当金、モレているかもしれません。
配当金も相続財産になる
配当金を受け取る方法、受取場所でざっとわけると、
・証券会社の口座で受け取る(預け金:証券口座版の預金のイメージ)
・銀行の預金口座に振り込まれる
・配当金領収書で受け取る
などがあります。
ちなみに、配当金をそのまま再投資する場合は、証券会社の口座で受け取るのと同じ扱いです。
ここで「あれ?」と思われた方もいらっしゃるかもしれません。
「配当金は預金口座や証券口座に入金されるじゃん」
「相続があったときには、銀行の残高証明書や証券会社の残高証明書に載ってくるんじゃないの?」と。
その通りです。ただし、それは相続より前に口座に振り込まれればのはなしです。
相続までに銀行口座や証券口座に振り込まれないケースもあるのです。
もらっていないのに財産になる配当金
なぜ入金されないのに相続財産になるのか?
相続があったときに、配当金を受け取れることが決まっているからです。
配当金を受け取れるヒトは、基準日に株主である方。
例えば、3月決算の会社であれば、中間決算の配当の基準日は9月30日です。
すると、基準日の後、配当金が口座に入金される前に相続があった場合でも財産になるのです。
お金は振り込まれていないものの、もらえることは基準日に株主であったことによって確定しているからです。
ただ、相続のややこしいところは、配当金があったかどうかを確認するのは、ご本人ではなく相続人という点。
まずは、どこの上場会社の株式を買っていたか?を証券会社の残高証明書から確認しましょう。
残高証明書に載っているのは、上場株式の銘柄と株数(場合によっては評価額の資料を出してくれる証券会社もあります)のみ。証券会社の残高証明書に配当金の情報はありません。
それでも。ネットでその会社の決算短信を見れば、1株いくらの配当をいつ支払ったかまでがわかりますのし、預金口座への配当金の振り込み額がわかれば、端株があるかないかもわかります。
モレがないようにチェックしたいものです。
くわしくはこちらの記事で。
相続財産に上場株式があるならチェックしておきたい配当金・端株 | GO for IT 〜 税理士 植村 豪 OFFICIAL BLOG
証券会社の残高証明書だけだとモレる可能性があるので、注意が必要です。
その配当金はモレているかもよ
相続のちょっと前に配当金が出ているはずなのに、預金口座や証券口座を確認しても見つからないことがあります。
預金にも振り込まれていないし、証券口座にも入金がない場合、配当金はどこにいったのでしょうか?
実は、前述したように、配当金の受け取り方の1つに、「配当金領収書」と引き換えに現金で受け取る方法があります。
預金にも振り込まれていなくて、証券口座の預け金も残高がない場合、配当金を現金で受け取っている、もしくは配当金領収書のまま残っている可能性が高いです。
このことに、どうやって気づくのか?
決算短信を確認すると、配当金の支払い日がわかります。
相続より前の日付なら、その入金を預金口座や証券口座で確認できるわけです。
該当があれば、残高証明書に含まれているので問題ありませんが、もしどちらにも見当たらない場合は、自宅に配当金領収書がしまってあるか、現金で受け取っている可能性があります。
そのお金が相続財産に含められているか?というと、含まれていないでしょう。
「配当金領収書」は現金と同じ扱い。その配当金は、相続財産に含めないといけないです。
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ということで、配当金も相続財産になるというはなしをしてきました。
配当金は、残高証明書がないことでモレやすい財産の1つです。
少額かもしれませんが、すべての銘柄を集めるとそれなりの金額になっているケースも多いです。
探すのは本人でなく相続人のかたたち、モレがないように確認しておきましょう。
【編集後記】
昨日はオフ。
午後に卓球に行く予定でしたが、
長男(10)の気が変わって延期に。
冊子を見ながら
妻と料理をはじめて、
妻と生姜焼きを
つくってくれました。
最近、妻とキッチンに
立つことが多く
料理に目覚めたようで、
ミスター味っ子のように
見えます。
ゲームをやらない長女(16)が
バイオハザードをやりたい
というので、PlayStation Plusを
再契約しました。
【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
長男(10)の生姜焼き
別海町クリームチーズのティラミス
PlayStation Plus プレミアム