預金から引き出しておいても税務署に見つかる理由。

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相続税を払うのがイヤだから…と、預金からお金を出しておいたほうがいいという声は耳にします。
ただ、あまり意味のないことです。その理由をまとめてみました。

目次

「相続税がかかるから…」

相続の話になると、「相続税がかかるから」「税務署に払いたくないから」と口座からお金を引き出すというのを見聞きすることがあります。

預金は相続財産になりますし、亡くなった時点での預金残高に相続税がかかります。
だから、預金から引き出しておけば、相続税がかからないという見立てです。

ところがそんなに甘いものではありません。

税務調査でモレが見つかっている財産の1位は預金関係。
税務署はこちらが考えそうなことは見抜いているということです。

隠したとしても、税務署には見つかります。預金から引き出しても節税にはなりません。

税務署の視界は広がるばかり

税務署は銀行に預金の照会をすることができます。
オンライン照会できる銀座も右肩上がりで増えていますし、銀行からも2〜3日で帰って来るようになっています。

税務調査をしようと思えば、預金のあやしい動きはすぐにチェックできるということ。
つまり、銀行との連携にチカラを入れているわけです。

すると、こう考えるかもしれません。
大きなお金で引き出すのではなく、「ちょっとずつなら生活のお金で引き出すでしょ」と。

でも、その回数が多くなれば、出金するお金はそれなりになります。

短期間で何度もお金を引き出していれば、やはり目につくものですし、生活や毎年の収入などと比べて、残高が少ないとなれば、「おや?」と思われる可能性は高いです。

銀行以外にも生命保険会社、証券会社とも情報のやりとりができますから、やはり預金からお金を引き出したとしても、バレる可能性は高いということです。

預金残高を減らしたとて、意味がないわけです。

じゃあ、そんな状況の中、なにをするか?です。

堂々と出しておく

相続税の税務調査をするときには、税務署は銀行に照会をすることができるのは、前述したとおりです。

相続の前に預金からお金を引き出していても、

・相続ではどれだけお金が減っているか?
・別の財産に変わっているか?

なども税務調査をするときには、チェックしているわけです。

であれば、堂々と出しておいたほうがいいでしょう。

相続税の申告では、引き出してタンスに入れたお金があるなら、現金として相続財産に含めておけば問題ありません。

多いのは、亡くなるちょっと前大きなお金を引き出しているというパターン。

相続人の方たちも預金凍結のことは知っていて、葬儀代などかかることもあって事前に引き出しているわけです。

そのお金も預金明細を見ればわかりますから、使わずに相続を迎えたなら現金として相続財産にいれないといけません。
葬式代は債務としてマイナスできるのに、その代金となった現金を含めないでは片手落ちですから。

生前にお金を引き出していた場合には、隠すことなく堂々としておきましょう。
相続税の申告をするときには、税理士にも相談してみるのがおすすめです。

相続税の申告をする場合、税理士も預金の明細はチェックして、大きなお金の出金や何度もお金の引き出しがされているような場合には、確認して調査で指摘される目をつぶすようにはしています。
わたしも一応、税理士なので、やっていますね。


【編集後記】
昨日はオフ。朝にジムに行き、その後はブログなど。

午後は長女も一緒にゲームをちょっと。
その後は、子供たち2人でやっている横で
セミナー準備などを。

夕方は妻と買い物に。
最近、ロボット掃除機の調子が悪かったので、
見切りをつけて新アイテムをポチりました。

【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
あつまれ どうぶつの森 ハッピーホームパラダイス


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