12月にお金を受け取った場合、売上にしないといけないのか?というとそうとも限りません。
前受金にすればいいケースもあり、いただいたご質問をもとにまとめてみました。
仕事をする前か後か?
フリーランスの場合、1月〜12月までで一区切り。この期間をもとに来年3月15日までに確定申告をするわけです。
期間の区切りになる12月に売上のお金を受け取ることもあるでしょう。
では、その受け取ったお金を12月の売上にしないといけないか?というと、そうとも限りません。
その判断は、12月までに仕事を終えているかどうか?
12月までに仕事を終わらせていれば、売上にする必要があります。
いっぽうで、仕事をするのは来年になるけど、お金だけ先に受け取るというのであれば、2024年の売上にはしなくてもいいです。2024年には売上ではなく前受金として経理しておき、2025年の仕事を終えたタイミングで前受金から売上にします。
売上に振り替えるのを忘れないようにしましょう。freeeだとすぐに経理して忘れないようにもできます。
前受金と売上のズレの解消を忘れないための解決策。 | GO for IT 〜 税理士 植村 豪 OFFICIAL BLOG
逆に12月までに仕事を終えていて、2025年1月になってからお金を受け取るという場合、12月にすでに仕事をしていますから、12月に売上を立てる必要があります。
ということで、ポイントは12月までに仕事をしたかどうかです。
売上をごまかしている?
確かに年の区切りはチェックポイントです。
税務調査があれば、2025年1月の売上を見て、「これ2024年12月の売上では?」と怪しむこともあります。
で、「実は12月の売上だった…」ってことになれば、利益は増えて払う税金も変わります。税務署としては区切りになる12月と1月を見るのが、モレを見つけるにはてっとり早いわけです。
…という話をすると、12月にお金を受け取って1月に仕事をするのは、「税務署に怪しまれるのでは?」と思われるかもしれません。
でも、1月に仕事をするためのお金を前もっていただいているというのが事実なら、堂々としていれば問題ありません。
その意思表示としても、前受金にはしておきましょう。
わたしも、12月にお金を受け取って、1月以降に仕事をするものがありますが、すでに前受金で経理しています。別に税務署に隠すこともありません。
その判断軸を日頃から経理をやって磨いておきましょう。
守りの前受金
世の中、前に受け取るよりは、仕事をした後でお金を受け取るほうが主流です。
ただ、事前にお金を受け取ってはいけないというルールはありませんし、ちゃんと仕事をしさえすれば、タイミングの違いだけ。お互いの合意があれば問題ありません。
仕事した後に請求書を出してお金を受け取るだと、入金があるのは請求書を出してさらにその先ですし、請求をし忘れる、払っていただけないという可能性もゼロではありません。
前受金ならお金を受け取ったあとで仕事をできますから、前述したようなデメリットをなくせます。
ま、仕事を忘れる可能性はゼロではないのですが、さすがに大丈夫かなと。
請求もれ、回収もれを防げる、その意味で守りの前受金だともいえます。
世の中、後でお金を受け取るほうが圧倒的に多いのですが、前受金でも問題ありませんから堂々と。
たとえ、税務署が目をつけたとしても、まだ仕事を提供していないなら堂々と前受金にしましょう。
仕事をする前に受け取ったお金だというのがわかるように、Googleカレンダーや資料などからわかるようにしておいたほうがいいでしょうね。
【編集後記】
昨日は友人とランチ。お互いの近況報告などをしながら、楽しめました。その後は相続の打合せ。夜は来週の京都旅行での流れを確認したりなど。
【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
ネットで小規模共済手続き