贈与税の申告をしていなかったことに気づいたらどうする?

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相続税の申告をするときに、過去の贈与税の申告をしていなかったことに気づくことがあります。

その場合の対処方法をお話します。

目次

実は贈与税にも申告がある

相続があったときに

「相続税がかかるのでは?」
「申告が必要なのかも…」

…と、預金や株式、不動産など財産を多く持っていた方が亡くなったときに、相続税の申告が必要になるかもとはイメージしやすいかもしれません。

ただ、財産を受け取ったときにかかる税金は、亡くなった後の相続税だけではありません。

生前のうちに財産を家族にわたした場合、もらった人は贈与税の申告をする必要があります。

年間110万円までの贈与であれば、贈与税はかかりませんが、年間110万円を超える財産をもらった場合には、贈与税の申告をしないといけません。

所得税の確定申告と同じように、実は贈与税にも申告があります。
期限はどちらも3月15日です。

もし、贈与税の申告が必要なことをわかっていないと、実は過去に贈与税の申告が必要だった年があった…、ということも。

・通帳をよく見たら実は年間110万円を超えてもらっていた
・お金以外にも贈与があったので合計110万円を超えていた

というのは、よく目にすることがあります。

その場合、期限が過ぎていても贈与税の申告が必要なのかどうか?

相続税の申告をするときに気づく

結論から言えば、たとえ期限が過ぎていても贈与税の申告は必要です。

では、過去に申告をするはずだった贈与があったことにいつ気づくのか?

考えられるパターンは次のようなタイミングです。

・税務署からお尋ねが届く(家を買うお金はどうやって?)
・相続税の申告をするときに気づく
・相続税の税務調査でわかる

などなど。

「実は贈与税の申告が必要だった…」と、後からわかるケースもあるのです。

さらに相続税の申告が必要な場合は、過去3年以内(今後少しずつふえて2031年から過去7年に)の贈与財産を、相続財産に積み上げて相続税を計算する必要があります。

そこで、カンのいい方は気づくかもしれません。

・過去の贈与があった年→贈与税
・相続のとき→相続税

と、1つの財産に贈与税と相続税、2つの税金がかかる可能性があるということに。

この場合、2つの税金がかからないように、相続税を払うときには、相続財産に上乗せされた贈与財産について、過去に払った贈与税を相続税からマイナスすることができます。

今回払う相続税80=本来払う相続税100-過去3年(7年)以内の贈与で払った贈与税20

すると、次の疑問として「今回、相続税で払えば、贈与税の期限後申告をしなくてもいいのでは…?」と思われるかもしれません。

ただ、これはできないことになっています。

贈与税の申告をするかどうか?

では、どうすればいいか?

・申告期限後であっても、贈与税の申告をする(贈与税+ペナルティ)
・相続税の申告では、3年(7年)以内の贈与財産を上乗せして相続税を計算し、贈与財産について過去に払った贈与税を相続税からマイナスする

とそれぞれで対応することになります。

ただし、期限後でも贈与税の申告が必要でないケースもあります。

その1つは、贈与税の時効(6年)を過ぎているというケースです。

贈与税の時効は6年。気づいたときに6年を過ぎていたら税務署は税金をかけることができません。

ただし、時効が過ぎてから意図的に不動産登記の名義を変えたなどの場合には、時効が認められないという事例もあるので注意です。

また、もらった側の子どもや孫が「知らない…」というように、そもそも贈与になっていないケースだと、時効は関係ないので注意する必要があります。

ということで。過去に贈与があったけど、贈与税の申告のことを知らなかった、贈与税の申告を忘れていたというケースもありえます。

気づいたときには、贈与として「あげた」「もらった」の意思確認ができているどうかを確認し、もし、贈与で申告が必要なら期限後でも申告をすることです。


【編集後記】
昨日はオフ。長女(16)が熱で寝込んで予定をキャンセルしたので、サプライズを仕込んでわたしたちも自宅で。午後から相続メルマガ配信、買い物にいったりと。夜にヨドバシカメラから飲みたがっていたキレートレモンMUKUMIのセットが届き、喜んでいたみたいです。

【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
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