相続対策とひとくちに言っても、相続税の対策ばかりでもありません。「もめない」ための対策もあります。
子どものいない夫婦の相続の例を取り上げてみます。
子どもがいないなら相続対策いらない?
相続対策といえば、相続税対策がまっさきに頭にくるかもしれません。
でも、相続は相続税がかからなければ、いいってものでもありません。相続税がかからなくても、揉めてしまっては意味がありません。
すると多くの場合で「うちは家族みんな仲がいいから」という声を耳にします。
確かに仲はいいのかもしれません。ただ、相続になるとどうやって財産をわけるかでうまく話がまとまらないことがあるのです。だから対策は必要です。
たとえば、相続人が母と子ども2人なら、遺言書がなければその3人でどう財産を分けるかを決めることになります。
中でも世代が同じ子ども2人が揉めないように財産をわけることが大事。
じゃあ、「子どものいない夫婦の相続なら対策しなくてもいいよね」という声も聞こえてきそうです。
そうではありません。むしろ、子どものいない夫婦の場合にも相続対策が必要です。
相続人は残された妻だけじゃない
もし、子どものいない夫婦の夫に相続があった場合、相続人になるのは誰でしょうか?
残された妻が相続人になるのは、イメージできるでしょう。
ただ、相続人になるのは妻だけではありません。
- 子どもがいない場合→夫の両親(生きていれば)
- 夫の両親もすでにいない場合→夫の兄弟姉妹
が妻とともに相続人になります。妻だけが相続人ではないのです。
すると、妻が夫の義理の親や義理の兄弟と相続財産をどう分けるかの話をすることになります。
これがすんなりできればいいのでしょうけど、そうとも限りません。
やはり妻には妻の立場もあります。権利があるとしても話し合いをするのは心情面からもキビシイでしょう。
特に夫の兄弟姉妹が相続人になる場合は、両親よりもさらに気を遣うのではないでしょうか。ほとんど会わない兄弟であっても、「〇〇は相続したい」といってまとまらなくなる可能性もあります。
お金を引き出したくても凍結されていては、合意なしに引き出すことはできません。言いにくいというケースもあるでしょう。
となると、子どものいない夫婦であっても、相続対策が必要になります。
これは生前のうちにやらないといけないことです。
遺言書の対策は必須
子どものいない夫婦の場合、どうやって相続対策をするか?
対策はいろいろあるでしょうが、必ずやっておきたいのは「遺言書」。
遺言書があればどの財産を誰にわたしたいかを事前に決めることができます。
妻にすべての財産を渡すとすれば、そのとおりにはなるのですが、相続人が両親の場合には遺留分があるため、遺留分を踏まえて遺言書をつくったほうがいいでしょう。
もし、相続人が夫の兄弟姉妹の場合には、「妻にすべての財産をわたしたい」とすれば、そのとおりにできます。兄弟姉妹の場合には、遺留分がありません。
凍結された預金の相続手続きも、不動産の名義変更も遺言書があれば足ります。
遺言書は生きているうちにしかつくることはできません。いつ相続があるかわからないですから、夫婦だけの相続こそ、早めにつくっておいたほうがいいのは言うまでもありません。
今回は夫の相続があった場合を例に挙げましたが、妻の相続でも想定してお互いにつくっておくのをおすすめします。
【編集後記】
昨日はオフ。朝から豊川方面へ。妻のリクエストで砥鹿神社(とがじんじゃ)へ。空も見えていい場所でした。終わってから買い物に行き、帰りに安城に浜松餃子の石松があると知って寄ってみることに。三河安城駅の構内にあり駐車場が遠かったの以外はよかったです。帰りにカフェによって帰りました。
【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
砥鹿神社
キリン 午後の紅茶 JAPAN BLEND & CRAFT グレープティー
JR三河安城駅
KEY’S CAFÉ
FIIO BT11