相続があったときに過去に贈与があったことに気づくことがあります。
その場合、贈与税の申告をしていなかったということも。その場合、期限後申告をするのがおすすめです。その理由をお話します。
贈与税の申告をしていないケース
贈与で財産をもらった場合、年間110万円を超える場合には、贈与税の申告が必要ですし、贈与税も払う必要があります。
ただ、贈与税がかかること、申告をしないといけないことを知らないという方もいます。
結果、実は贈与税の申告が必要だったのに、期限までに出していなかった…という事実に気づくことも。
すると、
A「このまま黙っていればわからんでしょ?」
B「いや、すぐに期限後申告をしておいたほうがいい」
という2つの選択肢が頭をよぎるのではないでしょうか。
ただ、おすすめは断然Bです。
気づいたときにすぐに申告したほうがいいです。
その理由をお話します。
隠してもバレる可能性大
贈与税の時効は6年。
つまり、贈与税の申告期限から6年過ぎていれば、税務署に贈与税の申告をする必要もなくなりますし、贈与税も払わなくてよくなります。
じゃあ、6年黙っていたらバレないのか?そうとは限りません。
税務署の調査力をあなどらないほうがいいでしょう。情報をあらゆるところから入手しています。
・相続税の申告で気づく→亡くなった人、親族の口座も含めて銀行に照会する
・不動産を登記したとき→名義が変われば法務局から税務署に情報が流れる
・保険金を受け取ったとき→保険会社から税務署に支払調書が出される
・金地金を売った→200万円超の売買につき、買取会社が税務署に支払調書を出す
・海外送金したとき→100万円超の海外送金につき、銀行が税務署に支払調書を出す
というように。
税務署は確定申告などで毎年の収入状況は把握しています。
それを踏まえて、収入に見合わない財産やお金の動きがあれば「この財産はどうやって?」とチェックするわけです。
もっとも、贈与税の税務調査はほとんどありません。
その代わりに税務署から「お尋ね(確認の手紙)」が届くことがあるのです。
そうして、贈与税の申告をしていないことがわかれば、本来払う贈与税に加えてペナルティも払うことになります。でも自主申告していれば、ペナルティはかかるにしても、その負担はかなり減ります。
また、財産を隠していたという場合には、調査期間は6年→7年になり、ペナルティはさらに重くなります。
そうならないように。
もれがあったら早めに申告するのをおすすめします。
そもそも贈与かどうか?
お金の場合には、注意が必要です。
お金を振り込んでさえいれば、贈与になるというわけではありません。
たとえば、子どもや孫の通帳をつくってお金を振り込んでいたけど、実は通帳やはんこなどをわたしていないなどの場合には、贈与にならないです。(名義預金といわれるものです。)
じゃあ、贈与にならないなら、贈与税の申告をしなくていいじゃないとなるのですが、そのとおりです。
ただ、あげた方の財産という扱いになるので、結局渡したことになったおらず、左から右に流しただけ。結果、相続税がかかる財産ということになります。
贈与税の時効も何もないわけです。
贈与→贈与税の時効になれば、贈与税を払わなくていい
名義預金→相続財産のまま、贈与税の時効も関係ない
税務署は税務調査で家族への振込みを見つけたとき、贈与になっているかどうかをすごく気にします。贈与でなければ、相続税として払ってもらえますから。
だからこそ、贈与か、贈与でないのかをはっきりさせておく必要があります。
具体的には、
・贈与契約書をつくっておく
・あげたお金、通帳はもらった人が自由に使えるように
・贈与税の申告をしておく
といったことをやっておくべきです。
期限後申告すれば贈与というわけではないですが、贈与と判断する1つの材料にはなります。
あとで気づいたらすぐに申告もしておきましょう。
【編集後記】
昨日はオフ。午後から家族でドライブ、豊川稲荷に。入り口付近で写真を撮っていたら外国の方に「このスマホで写真撮って」と向こうの言葉でお声掛けいただき(身振りでなんとなくわかります。)、桜とみなさんの位置取りのアングルを気にしつつしゃがんでスマホ撮影。喜んでいただけました。その後はひさしぶりの武蔵丸へ。早めの夕食、15時過ぎでもそこそこ座っていました。ネタがデカいのが特徴で豊川方面に行ったときには、けっこうな確率でよります。
【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
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