再婚した場合は誰が相続人になるの?

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再婚した場合、誰が相続人になるのでしょうか。
離婚して再婚した場合の相続の傾向と対策についてまとめてみました。

目次

前妻と後妻 相続人になるのは?

人生、再婚するようなケースもあるでしょう。

前妻(前夫の場合も同じ)と離婚したり、死別したりと理由はそれぞれにあるでしょうが、再婚するということはその前があるということです。

相続を考えたとき、相続人になるのは後妻です。

前妻が亡くなった場合は言うまでもなく。別れた場合は婚姻関係がなくなり、後妻と結婚することになります。

なので、後妻は常に相続人になり、前妻は相続人になりません。

今は結婚をしないでいっしょに暮らすという事実婚の方も多いです。

ただ、相続のルールでは婚姻関係がないと相続人にならないので、未婚のままでは相続人になりません。

ただ、子どもの場合はちょっと違います。

前妻の子どもは相続人になる

妻(夫)と違って子どもの場合は、話が変わります。
たとえいっしょに住まなくなっても、別れるわけではありません。

仮に前妻との子どもであっても、亡くなる方との血縁関係があれば、相続人になります。
後妻の子どもとも相続分は同じです。

ただ、前妻との子どもと日常で会える機会は、その後の生活からすると少なくなります。
月に1回会うとか住んでいる場所なども影響するでしょう。

子どもが小さいときには月に1回でも、大学生になるにつれて会う機会が減ることもありえます。
ましてや、相続のことを話し合うこともまずないでしょう。

ただ、子どもたちは等しくじぶんの相続人になるという事実は変わりません。

もし、じぶんが亡くなったとき、家族で話がすんなり行かない場合があるのに、ほとんど会わない関係性で相続のはなしをするのは難易度が高すぎます。

となれば、対策は必要です。
離婚して再婚をしたならば、その対策ができるのは再婚した本人だけです。
いつになるかわかりませんが、じぶんが亡くなったときのことをちょっとずつ考えておきましょう。

遺言書をつくっておく

もし、再婚をしたならば、早めに遺言書をつくっておくのがおすすめです。

相続があったとき、通常は相続人同士の話し合いになります。

ところが、話し合うのは血のつながりのあるじぶんではなく、その家族。
まず会わない関係ですから、話し合いの難易度は高いです。

それぞれが相続する権利を主張することになったとき、相続分を主張しあうことがありえます。
全員が納得できなければ、財産分けの話合いはまとまりません。
財産に不動産の割合が多い場合は特に注意が必要です。家族が住んでいる家を売らないといけなくなるという選択肢は避けなければいけません。

となると、相続税がかかってもかからなくても、財産を整理しておくことは必須でしょう。
さらに、どう分けたいかを遺言書で意思表示しておきます。

遺言書があれば遺言書の内容が優先されますので、話し合いするよりはまとまりやすくなります。

後妻や子どもたちにどう財産をわたしたいかを遺言書で決めておくわけです。ただし、遺留分といって相続人には相続分の半分は財産を引き継ぐ権利があるので、遺留分には配慮する必要はあるでしょう。


また、生命保険の利用や相続税がかかるかどうかも「もめない」、「払える」の対策として必要でしょう。

遺言書を若いときにつくっても、あとで変更することもできますし、遺言書に載せた財産を生前のうちに売った場合はその財産はなかったことになります。1回つくったらその通りにしないといけないわけではありません。

いつなくなるかがわからない、かつ、残された家族の話し合いがまとまりやすいように、対策は早めにしておくのが吉です。


【編集後記】
昨日はオフ。長男(8)がお友だちから聞いてきたサッカー神社に妻と3人で。雨が止むという予報でしたが、時間がずれたようでゆっくり写真というわけにもいかず。またリベンジしようかと。ランチは長久手の365でパンでした。

【昨日の1日1新】
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