相続があったときに亡くなった方が貸金庫を借りているケースもあります。貸金庫があるかどうか、早めにチェックしたほうがいいです。
その理由をまとめてみました。
貸金庫の中に財産があったら?
亡くなった方がもっていた財産は、相続税がかかるのがキホン。
預金や株式、不動産だけでなく、クルマや貴金属にも相続税がかかります。
ただ、財産は自宅にあるものばかりではありません。
たとえば、貸金庫にある財産。銀行から借りている金庫。自宅で見つけることはできません。
ただ、その貸金庫に財産が入っていることはよくあります。
過去には貸金庫に砂金や金の延べ棒が入っていたこともあります。
で、その貸金庫にある財産は、相続財産になるのかどうか。ご相談いただくこともあります。
たとえ自宅以外の場所でも財産があれば、相続財産に含めることになります。
貸金庫の財産はもれやすい
貸金庫を銀行からわざわざ借りてまで保管するわけですから、中身は大事なものであるケースがほとんどです。
お金、昔の預金通帳、保険証券、不動産の権利書類やゴルフ会員権、貴金属など。
大事なモノが保管されているわけですから、申告する必要のある財産が入っていることも多いわけです。
もし、相続後に貸金庫の中身をチェックしなかったら?
相続税の申告をするにも財産がモレることになります。
だから、相続があったら貸金庫があるかどうか、もし、貸金庫を借りていた場合はどんなモノが入っているかを早めに確認する必要があります。
ただ、亡くなる前に貸金庫のカギやカードを預かっていればいいのですが、知らされないままに相続を迎える可能性もあります。
その場合、銀行の預金通帳を確認しましょう。
銀行で貸金庫を借りている場合、手数料が口座振替で引き落としされていることがほとんどです。手数料を払っていればその銀行に貸金庫があるということです。
貸金庫は税務調査でチェックされる
相続税の申告で税務調査があったとき、貸金庫はまずチェックされると思っていいでしょう。
税務署は独自のルートで銀行に照会をすることができます。
貸金庫の契約があるかどうかも含めて。
貸金庫があるとわかれば、税務調査では「見せてほしい」と言われることになります。
なので、貸金庫に財産があるなら、まず見つかると思っておいていいでしょう。
また、貸金庫にあるのは、財産だけではありません。
ときには遺言書が貸金庫に眠っている場合もあります。
相続後に貸金庫をチェックせずに、しばらくして相続人全員で財産をどう分けるかをある程度決めていた段階で遺言書が見つかったとなれば、財産分けは遺言書のとおりでふりだしに戻ります。
そうなると、そこまでにかけた時間や手間は意味がなくなります。目も当てられません。
相続人の全員が同意すれば、遺言書の内容に沿わない分け方も可能なのですが、1人でも反対があれば遺言書どおり。カンタンではないでしょう。
あとで冷や汗をかかなくて済むように、相続があったら早い段階で貸金庫があるかどうかを確認しましょう。
【編集後記】
昨日はランチ前に長男(8)と外出、ランチを食べてから東祥アリーナ安城へ。帰りに習い事に送ってから家族でとんかつでした。
【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
東祥アリーナ安城
かつ雅 かつ雅御膳