相続財産に駐車場があったときに相続後にやっておきたいこと。

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相続財産に駐車場などの賃貸不動産がある場合には、早めにやっておきたい相続手続きがあります。
その内容についてお話します。

目次

相続での賃貸不動産は他人にも影響する

相続があると、亡くなった方の財産について相続手続きが必要になります。
たとえば、銀行での預金の解約手続き、不動産や株などの財産の名義変更など。

通常は家族間だけの話であるのですが、賃貸不動産がある場合はそうもいかないのです。

どういうことか。

相続があったあとに、相続手続きをする流れで銀行が相続があったことを知ると、預金口座が凍結されるのは聞いたことがあるかもしれません。

預金口座が凍結されると、引き出せなくなるだけではなく、入金もできなくなります。

ということは、賃貸不動産がある場合、借主の方が賃料を振り込もうにも振り込めない…ということになります。

それだけに相続財産のうちに賃貸不動産があるなら、早めに手続きしたほうがいいでしょう。

相続後の入金口座を準備する

亡くなった方の預金口座が凍結されたとしても、賃貸契約が終了するわけではありません。
借りている方はいつもどおりに賃料を振り込むことになります。
そもそも相続があったことを知るはずもありませんので。

ということで、もし相続があったら、早めに借主の方たちに連絡をいれておきましょう。

  • 相続があったこと
  • 相続があったことがわかる資料
  • 変更する振込口座の情報

などをお伝えしておきましょう。
で、今後は新しい口座に振り込んでいただきます。契約書を作り直すまでは必要ありません。

相続で口座変更の手続きをしないことには、分割が決まるまでお金の入金がされないことになってしまいます。

ということで、賃貸不動産がある場合、相続は他人にも影響するわけです。

もし、誰が相続するか決まっていない場合でも、相続人の1人の名義の口座を準備しておき、賃料を入金できるようにしておくといいでしょう。家賃収入をわけるのはその後でも問題ありません。

確定申告も必要

亡くなった方に賃貸不動産があるなら、確定申告も必要です。

準確定申告をする

準確定申告というのは、亡くなった方の最後の確定申告です。
通常は1月1日から12月31日までの収入について、翌年の3月15日までに確定申告するわけです。

ただ、年の途中に相続があった場合は、その年の1月1日から亡くなった日までの収入について確定申告をすることになります。
名前が違うだけです。別に準確定申告なんて言わんでも、最後の確定申告でいいと思うんですけどね。

まぁそれはそれとして、準確定申告の期限は相続があった日から4ヶ月以内。
申告するにも本人がいないので、亡くなった方の相続人が連名で申告することになります。

亡くなってから四十九日などの法要などを過ぎると2ヶ月ほどは経っていますから、決して余裕があるとは言えないかもしれません。

特に不動産収入がある場合は、準確定申告でも税金を払う可能性もあるので注意したいところです。

なお、相続の日から12月31日までの賃料収入については、注意点もあります。

相続日から誰が相続するかが決まるまでの期間は相続人全員の共有不動産として確定申告することになります。
その後、話し合いが済んだあと以降は、実際に賃貸不動産を引き継ぐ相続人が不動産収入について申告することになります。

・1月1日〜相続日  → 準確定申告(亡くなった方の確定申告)
・相続日〜分割の確定日  → 相続人の共有不動産として確定申告
・分割が確定した日〜12月31日 → 引き継いだ相続人が確定申告

相続人が青色申告にするなら

意外と忘れやすいのが青色申告を選ぶことです。亡くなった方が駐車場の確定申告で青色申告を選んでいたとしても、相続人には青色申告の権利が引き継がれません。

青色申告を選ぶと、青色申告特別控除を利用でき、10万円(事業規模なら65万円)までお金の支払いなく経費にできるため、利用しない手はないでしょう。

ただ、相続人が青色申告を選ぶ場合は、税務署に届出書を出す必要があり、それにも期限があるのです。
期限は相続日によっても変わります。

・相続日がその年の1月1日〜8月31日→相続日から4か月以内
・相続日がその年の9月1日から10月31日→ その年の12月31日まで
・相続日がその年の11月1日から12月31日→その年の翌年2月15日まで

相続人がすでに確定申告をしていて、白色申告を選んでいる場合、今回から青色申告にしたいなら、上記とは期限が変わります。

・相続で引き継いだ日「1月1日~1月15日」→その年の3月15日まで
・相続で引き継いだ日が「1月16日~12月31日」→相続日から2か月以内

お伝えしたように、賃貸不動産がある場合の相続手続きは、ちょっとややこしくなります。

なので、相続があったら不動産の相続手続きはなるべく早めに対応したいところです。

生前のうちに賃貸不動産を誰に引き継いでもらうか決めておき、遺言書をつくっておくのも手でしょうね。


【編集後記】
昨日はオフ。長男(8)と一緒にカフェに行って隣接の書店の本を読んだり。その間にブログも書いて。戻ってからちょっとFC24を2人対戦で。

【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
Yoink


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