不動産を買うと税務署からお尋ねが届くことがあります。
「お尋ね」は税務調査ではなく確認のイメージです。おそれることはありません。
ただ、どういう意図で送ってくるのか、その対策として何をしておくべきかなどをまとめてみました。
税務署からハガギが来た…
「不動産を買ったら税務署から手紙が届いた」という声はよく耳にします。
この手紙というのは、「お尋ね」といわれるもの。税務調査でなく、事前確認のようなものです。
気になるのはお尋ねの内容。
結論だけ言えば、その不動産をどうやって買いましたか?ということです。
「ハウスメーカーから買ったよ」
「不動産仲介業者を通じて買いました」
ということなのですが、税務署が気になるのはそこではありません。
不動産を買うお金をどうやって用意したのか?ということです。
そもそも、なぜ税務署は家を買ったことを知っているのでしょうか。
近所を歩き回って新築の家を探しているわけではありません。
不動産を買ったときには登記をするはずです。不動産の持ち主が変われば登記の内容も更新されます。
その情報を法務局からもらっているのです。
だから、税務署は誰がいつ不動産を買ったのかにも気づくことができます。
借りたか?もらったか?
税務署の「お尋ね」は、不動産を買ってから半年〜1年過ぎた頃に届きます。
いきなり税務署から手紙が届くと、びっくりすることでしょう。
ただ、税務調査ではないのでおそれる必要はありません。(そうはいってもイヤでしょうけど)
不動産を買ったとき、お金の出所として考えられるのは、
- じぶんの貯金から
- 住宅ローンを組む
- 親からお金を出してもらう
といったところでしょうか。
これに加えて、不動産そのものを贈与でもらうこともありえます
「もらった」か「借りた」かで対応も変わります。
- 親からお金を借りた→申告は必要ない
- 親からお金をもらった→贈与税の申告が必要
- 親から不動産をもらった→贈与税の申告が必要
贈与でもらったのなら贈与税の申告をしておけば、税務署に怒られることはありません。
住宅を買うためのお金を贈与でもらっている場合は、「住宅取得資金贈与の特例」を利用すれば贈与税はゼロ。
でも、贈与税の申告はしないといけません。
もし、期限後だとこの特例が利用できませんので気をつけましょう。
不動産をもらっている場合は、不動産を評価してから贈与税の申告が必要になります。(不動産の贈与には、贈与税だけでなく、不動産取得税や登記費用などの移転コストもかかるのでよく検討したほうがいいかと)
もし、親からお金を借りていたとしたら、堂々と「お金を借りた」とお尋ねを返せば大丈夫です。
なお、手紙が届いてもスルーするのはやめておきましょう。
それこそ税務調査に来てほしいといっているようなものですから。
借りたことがわかるようにしておく
住宅に限らず、お金を借りるケースはあります。
ただ、預金の明細を見ても、親からの振込みだとわかっても、それが借りたのか、もらったのかまではわかりません。
借りたなら返すのがふつうです。
親子でもお金の貸し借りはできますし、贈与にもなりません。
ただ、「あるとき払いの催促なし」や「出世払い」だと、借りたお金そのものが贈与だと判断されてしまうことはあります。
もっとも、お金を借りてからすぐに税務署が見つける可能性は低いです。
ただ、親の相続など、どこかで日の目を見る可能性はあります。
もし、借りたとしたいのであれば、次のようなことをやっておきましょう。
- お金を借りたときに「借用書」(借りた金額・返済期間・返済額・利息・収入印紙)をつくっておく
- 返済実績はつくっておく
- 返済は手渡しでなく振込で
ここで気をつけたいのは、証明さえできればいいということではなく、
- 返済額は収入から返せる金額にしておく
- 返済期間も現実的な期間にする
といったことです。
たとえば、親が85歳で35年ローンだと、完済したときには120歳。
ちと現実的ではないかと。
ということで、税務署からお尋ねがきたとしても、おそれることはありません。
ただ、お金をどうやって準備しているか、税務署は見ているということです。
不動産を買うときにわかるようにしておきましょう。
贈与税の申告が必要なら忘れずに。
【編集後記】
昨日はオフ。母親が家に来てちょうど祭りに行く長女(14)の着物の着付けをやってくれました。その後は食事をし、今年の初花火を見に豊明まつりの付近まで行くものの、思いのほか渋滞で遠くから眺めました。
【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
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