相続後にお金が見つかることがあります。
どこにしまっているかわかっている本人が亡くなっているのですから後で気づくこともあるでしょう。
ただ、見つかったお金、なかったことにしてはいけません。バレるバレないを判断基準にしないことをおすすめします。
タンスにあったお金はどうする?
相続後にタンスを探していたら、100万円の現金が出てきたということもあるでしょう。
- すぐに出せるお金をタンスにしまっている
- へそくり
- てもとにお金を持っていたい
といった場合が考えられます。
ただ、相続後にわかるのはタンスにお金が入っているという事実だけです。
では、このお金はどうすればいいのか。
亡くなった方のお金なら、それも相続財産です。相続税の申告が必要なら加えるべきもの。
とはいえ、タンスの中のお金、金庫の中のお金ならバレないのでは?と考えるかもしれません。
ただ、それはやめたほうがいいでしょう。
次のような理由からおすすめしません。
隠したことで崩れるもの
「預金ならともかく自宅にあるお金までどうやって見つけるのか?」という疑問もあるでしょう。
もちろん、日頃から自宅を観察しているわけではありません。
でも、バレます。
その証拠に、税務調査があったときになにか見つかる可能性は8割を超えます。
さらに、その税務調査で見つかるのは、現金や預金などの「お金」で実に7割。
この事実が物語っています。
事例でも考えてみます。
タンスにあったお金でも最初は預金からの引き出しがスタートです。
収入はたいてい振込みでしょうから。
で、お金の引き出しがあったとき、生活費以外の大きなお金の引き出しがあったとき行き先が特定できるものも多いです。相続税の申告のときにもそうしてチェックしています。
家を買うときの手付金、お祝い、贈与したお金などなど。
そんな中、何に使ったのかがわからないお金もあるでしょう。ご本人はいませんし、ゼロということもないかと。でも引き出しが多すぎるとすればそれもヘンです。
1ヶ月間に100万円の引き出しがあったとなれば、たいていはなにかの支出があったり、別の財産に変わっていると考えるのが自然です。
ところが、その行き先がわからない。1回だけならまだしも、それが何度か続けば「自宅にお金があるのでは?」と税務署も考えます。
これに限らず、いろんな方法で調べているからこそ、税務調査が来たときには8割も見つかるわけです。
バレたときにはペナルティもあり、つうこんの一撃になります。
それを踏まえて。
タンスからお金が見つかったなら、相続財産に含めて相続税の申告をするべきでしょう。
申告後にお金が見つかったら?
そうは言っても、「相続税の申告をした後にお金が見つかったんです」ということもあるかもしれません。
その場合も相続財産はプラスになるわけですから、申告をする必要があるわけです。
ただ、申告した後からでも相続税の申告を修正することができます。(修正申告といいます)
モレがあったことで追加で相続税を払うことにはなるのですが、税務調査が来る前にこちらから訂正したほうがその後を考えたときにもダメージは小さいですから。
ここで忘れてはいけないのは、相続税の修正申告をする以前に、その財産を誰が相続するかを決めないといけないということ。
遺産分割協議書であとで財産が見つかったときのことにも触れていたとしても、伝えるたほうがいいでしょううね。
「聞いていない」
「知らない」
でそこまでまとまったことが一転まとまらなくなることもまたある話なので。
【編集後記】
昨日は午後から特例で個別コンサルティングを3コマ。
それ以外はオフでした。
夜、長女(14)がChatGPTを触ってみたいというので一緒に触ってみました。
ちなみにGoogleのBardは18歳未満のGoogleアカウントでは利用できないです。
まぁ賛否あるでしょうからね。
【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
日曜日に個別コンサルティング3コマ
大人なガリガリ君 お米のソーダ
長女(14)とChatGPT